育休が取れず仕事を辞めなくてはいけないと悩んでいる人は、決して少なくありません。
育休が取れないと悩む人は、雇用形態や役職の問題だけでなく企業に問題があるなど、さまざまな理由が原因となっています。
育休は子どもが1歳未満であれば男女関係なく取得でき、企業側が断れば処罰の対象となりため取得しても問題はありません。
しかしさまざまな理由から、悩むくらいなら辞めてしまおうと考える人もいます。
そこでこの記事では、育休がとれず辞めるか悩んでいる人に向けて、対処法を紹介します。
目次
育休が取れないことで悩む人の特徴
結婚し子どもが生まれ育てていくために、仕事と子育てを両立している家庭はたくさんあります。
特に子どもが生まれてすぐは、子どもの面倒を見なくてはいけないため長期休暇が必要で、そのための休暇が育児休暇です。
しかし雇用形態や長期間仕事に穴を開けられない・そもそも会社の育休制度が整っていないなど、さまざまな理由で悩んでいる人は意外と多くいます。
そこでここでは育休が取れないことで悩む人の特徴を解説します。
契約社員や派遣社員
雇用形態が正社員であれば育休を取れることはわかっているけど、現在契約社員や派遣社員などの正社員以外の雇用形態で働いていると、法律的に育休制度がないのでは?と考えている人もいるのではないでしょうか。
しかし契約社員や派遣社員など有期雇用の人でも、条件を満たせば育休は取得可能です。その条件とは
- 同じ会社で1年以上雇用されていること
- 子が1歳6か月に達する日までに契約満了しないこと
です。
この2つの条件を満たしていれば、契約社員でも派遣社員でも育休取得はできることを知っておくと、安心して子育てに集中できます。
重要な仕事を任されている人
人によっては管理職などの重要な仕事に就いているため、長期間育休が取れないと悩んでいることもあります。
もちろん法律で育休は決まっているので取ることは可能ですが、抜けたポジションや業務を誰に任せるのか、どう埋めるのかなど現実的なことを考えると育休を取得しづらいと思ってしまうのです。
ただまったく変わりがいないのは育休取得者の責任ではなく、人材育成を行っていない会社の責任ですので、変わりがいないことを気にする必要はありません。
また育休期間に子ども接する時間は二度とない時間だということを認識し、仕事は会社に任せて子育てに専念する選択は間違っていません。
育休休暇の整っていないブラック企業の社員
そもそも育休制度が整っていないブラック企業に勤めていると「忙しいのに育休なんて」「育休?」など、育休の権利を主張することに良い返事をもらえず、取得できないと悩んでいる人もいます。
このようなブラック企業では、男性が育休を取ろうとすると「男のくせに」など、取得させてもらえず中には「出世できない」と脅されてしまうケースもあるようです。
制度を知らない・無視している会社もあるようで、法律で認められている育休を取得させないのは完全に法律違反で、厚生労働大臣から助言・勧告を受けることになります。
育休を取らせてもらえないことで悩んでいるのであれば、そのような訴えをして改善してもらいましょう。
育児休暇の前例がない企業で働いている
育休の前例がない会社では、どのようにして進めてよいかわからず本当に取得できるのか、他の人は取っていないのに取りづらいなどで、悩んでいる人もいます。
しかし前例があってもなくても、育休は国が認めている制度なので、会社が制度を整えておかなければいけません。
「前例がないから」という理由で、育休取得を拒むのは法律違反となります。
前例がないこと気にせずに取得できるように、妊娠中から会社に掛け合ってみてください。
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育休期間中に自分のポストがなくなる可能性がある
育休を取得してしまうと、その人が行っていた業務を他の人がやることになります。
そのことで「育休を取得すると復帰しても自分のポストがなくなってしまうのでは?」という不安から取得できないと悩んでいる人もたくさんいます。
実際に企業の中には「報復人事」と言って、育休など長期級が取得することで希望しない部署への移動や出世コースから外すなど、不当な人事を行っている企業もあります。
これはもちろん違法なのですが、現実で起こっているのです。長期で休んでしまうことで自分の居場所がなくなり、それまでのポストから外される・希望しない部署への異動など働きづらくなってしまう不安から、育休が取れないと悩んでしまうのです。
育休を取得することでこのような報復人事を受けるのは不当なので、もし受けた場合は然るべきところへ相談し対処してもらいましょう。
育休は男女関係なく取得可能
育休と聞くと、まだまだ「女性が取得するもの」というイメージが多く、男性が取得しようとすると会社や周りから「男のくせに」と偏見の目を向けられてしまい、取得できない人もいます。
しかし育休に男女は関係なく、子どもが1歳未満であればどちらも取得可能となっています。
女性だけでなく男性も取得できるとなっていても、日本での男性の育休取得率は12・65%と決して高いとは言えず、国の課題の一つとなっています。
子どもが1歳未満
育休は子どもが1歳未満であれば、男女関係なく取得可能です。
ただ女性は8週間の産休期間終了後からが育休で、男性には産休はなく出産後すぐから産休という扱いになります。
育休期間は子どもが1歳未満までの間で希望する期間となっていますが、復帰の際に預ける保育所が決まらない場合には、1歳6か月~2歳まで延長可能となっています。
場合によっては、これ以上の育休期間を会社独自に決めていることもあるので、就業規則などを確認してみるとよいでしょう。
企業側は断った場合勧告や罰則制度が設けられている
「育休を取った前例がない」「育休取るのは認めない」など、企業側が育休取得を断ると「育児介護休業法第56条」に違反となり、厚生労働大臣から会社に報告を求める・勧告・助言・指導などを受けることになります。
もし「忙しいから無理」など、育休を会社側が認めないのであれば、労働局等に相談してみてください。
育休で不利益扱いを受けると申告できる
育休が認められない以外にも、取得することで解雇や降格・異動など、不利益扱いを受けるのも法律違反となります。
このような場合にも、会社の相談窓口をはじめ雇用環境・均等部や労基・労働局・弁護士などに相談し、改善してもらえるように働きかけてください。
入社1年未満は取得できないルールも
育休は男女どちらも、正社員以外の契約社員や派遣社員でも取得できます。
ただ労使協定によって、入社1年未満での育休取得はできないというルールが設けられていることもあるため、注意が必要です。
労使協定とは、従業員と会社の間で結ばれたルールのことで、これに入社1年未満の育休取得ができないと明記されていることがあるのです。
労使協定に育休取得に関する取得があるのかどうか、事前に確認しておきましょう。
育休復帰後に退職したいときはどうすればいい?
育休取得して復帰後、子どもとの時間を優先したい・仕事と育児と家事の両立がしんどいなどの理由から、退職を希望する人も少なくありません。
もちろん復帰してバリバリ働くのも、退職して子育てに専念するのも、両方とも良いことです。
ただ復帰してすぐに退職となると、なかなか会社に言い出しづらく悩んでしまう人もいるでしょう。
そこでここでは、育休復帰後に退職したい場合にどうすればよいかを解説します。
妥当性のある退職理由を検討する
すでに退職の意志が固い場合には、復帰後すぐの退職が気まずいことに悩んでいるかもしれません。
その際の理由には、妥当性のある理由を検討してください。
妥当性のある理由、つまり相手が「それなら仕方ない」と思えるような理由です。たとえば「育児と仕事の両立がどうしても難しい」という正直な理由であれば、会社側も「それなら仕方ない」と思ってくれるでしょう。
このように妥当性のある理由を検討し、円満退社できるように配慮することが必要です。
退職した後の給与ダウンの幅を理解しておく
退職すると当たり前ですが、2馬力で働いていた給与が1馬力になってしまうためダウンすることは理解しておく必要があります。
わかっていても急な給与ダウンによって、家計の状況が大きく変化し生活水準が下がってしまうこともあります。
「何となくやっていけるだろう」という安易な気持ちで退職してしまうと、後悔に繋がってしまうため注意してください。
また育休明けの転職は難しいことも予想されるため、退職前には夫婦で本当に大丈夫なのか慎重に検討することが大切です。
保育所が見つからないなら育休延長を打診してみる
保育所がなかなか決まらず育休期間の限界を迎えてしまい、仕方なく退職を検討している人は、その理由を会社に話して育休延長を打診してみてください。
会社によっては退職されてしまうよりも、保育所が決まるまで延長できるような規定を設けている場合もあるため、一人で退職を決意してしまう前に一度会社に相談するのがおすすめです。
場合によっては、3歳まで延長可能な会社もあるため相談せずに退職してしまうのはもったいないことです。
会社側が育休を断ってきたときの対処法
育休という言葉は広く知られていますが、その制度を会社側が使わせない・使えないように圧力をかけるというケースも、残念ながらあります。
そのようなケースに当たってしまうと、泣き寝入りして退職してしまう人もいますが、決して泣き寝入りせず違反であることを会社側に認識してもらえるように働きかけることが大切です。
その場合に相談するべき場所を紹介します。
都道府県の労働相談に相談する
都道府県には労働に関する様々な相談に乗ってくれる「労働相談」を設けています。
育休を取らせてもらえないなど労働に関するトラブルの相談にも乗ってくれ、解決するために必要な情報提供も行っています。
どこへ相談すればよいか悩んでいる人は、まず居住地区の労働相談へ相談に行ってみてください。
労基へ相談
育休を取得させてもらえないなど、明らかな法律違反の相談は労働基準局へ行きましょう。
労基では、労働基準法を守らない事業所を取り締まる機関で、厚生労働省管轄です。
労働に関するより専門的な知識を持つため、的確なアドバイスや対処法の説明をしてもらえる心強い存在です。