時間外の顧客対応や休日出勤など、残業の多いイメージのある営業職ですが、営業手当や固定残業代が支払われていると残業代が出ないと思っている人もいます。
しかし営業職でも残業代は支払われる可能性があります。
そこでこの記事では、営業職で残業代が出ないと言われる理由や請求するときのポイントを紹介します。
目次
営業職でも残業代は支払われる可能性がある
営業職では、すでに営業手当や固定残業代・歩合給の影響から、残業代の支払いないことが当たり前だと思っている人もいます。
会社から残業代を支払わない理由として、営業手当が付いているから・歩合給だからと説明を受けることがありましが、これらは違法の可能性があります。
会社によっては、固定残業代としてすでに残業手当が支払われているとそれ以上の残業代を支払わないこともあります。
しかし固定残業代で設定されている時間を超過した分の残業代は、別途支給が必要となります。
営業職で残業代が出ないといわれる理由
営業職でも残業代を支払われる可能性があり、現在残業時間を大きくオーバーしている場合は、別途超過分を会社が支払わなくければいけないことがわかりました。
なぜ営業職は残業代が出ないという話が一般的になっているのか知っていますか?
ここでは営業職で残用が出ないと言われている理由を解説します。
営業手当が支払われているから相殺されるとみなされる
営業職に就くと、給与の中に「営業手当」が支給されており残業代と相殺されていると見なされているからです。
しかし営業手当がイコール残業手当とは限らず、もし営業手当を残業代とするのであれば就業規則で営業手当を時間外手当とすることと、何時間分の労働に相当するのかを明記しなくてはいけません。
「営業手当がついているから残業代は出ない」と言われてしまい、そう思い込んでしまっている人も少なくありません。
ただ営業手当を残業代にする場合にも、設定時間を超過すればその分を支払わなくてはいけません。
社外に出ている時間が長く働いているかの判断が難しい
営業は外に出て仕事をしている時間が長く、きちんと働いているのかの判断が難しいのも残業代が支払われない理由となっています。
本当に残業しなくてはいけない業務内容なのか、休日出勤や時間外対応があったのかなど、判断が難しいため営業の残業代が出ないと思われてしまっています。
みなし時間労働制が採用されている
営業職のように、外に出ている時間が長く会社側が把握しづらい職種の場合、「事業場外みなし労働時間制」を採用し一定時間の労働をしたとみなしています。
これを採用することで、一定時間分の給与までは支払われており、残業代が出ないと言われてしまうのです。
ただ「事業場外みなし労働時間制」は、携帯で逐一報告している・管理職が同行しているなどの場合は適用する必要はないため、絶対的に適用されるとは限りません。
歩合が支払われている
営業の給与の一部に歩合が支払われており、残業代が出ないと勘違いしている人もいます。
しかしインセンティブは、営業成果に対する成果給であり残業代に対するものではありません。
そのため歩合給をたくさんもらっても時間超過した分を支払う必要があります。
ただ歩合給に残業代を含むとされている場合もありますが、この場合は成果給と残業代の区別を明確にしなくてはいけません。
移動時間が残業にカウントされないことがある
営業職の直帰は、残業代がもらえる時間にカウントされない可能性があります。
契約内容にもよりますが、多くの企業では通勤時間と同じように扱われます。
営業職の移動時間が労働時間と認識されるか、まずは企業に確認しましょう
移動時間の残業代は、働く企業によって大きく異なります。
不明なことがある場合、人事部門に確認することをおすすめします。
営業職で会社相手に残業代を請求するときのポイント
営業職では残業代が出にくいと思われている理由はわかりました。しかし営業のように外回りの多い仕事で、業務時間が把握しづらい仕事でも残業代を支払わなくてよい理由にはなりません。
もしこれまでに営業の仕事で残業代が支払われていなければ、請求することも可能です。
そこでここからは、営業職で会社相手に残業代を請求するときのポイントを解説します。
未払い残業代を計算する
未払い残業代の計算は以下の通りです。
- 基本給を所定労働時間(月単位)で割り、1時間あたりの給与(時間給)を算出します。
例:月給20万円 ÷ 月の所定労働時間160時間 = 時間給1,250円
- 残業代を計算します。通常は、時間給の25%~50%増し(法定割増賃金率)となります。
例:時間給1,250円 × 割増率(例えば25%) = 割増給250円
この割増給と時間給をたすと、1時間あたりの残業代が算出できます。
例:時間給1,250円 + 割増給250円 = 残業代1,500円
- 最後に、未払いの残業時間と残業代を掛け合わせて、未払い残業代を計算します。
例:未払い残業時間20時間 × 残業代1,500円 = 未払い残業代30,000円
ただし、具体的な計算方法は企業の就業規則、労働契約により異なります。
労働契約書をチェックしよう
営業職で残業代が支払われない場合、まずは労働契約書をチェックしてください。
労働時間 | 契約書には1日または1週間あたりの所定労働時間が明記されています 休憩時間についての確認も重要です |
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残業に関する記述 | 残業に対する報酬や、その計算方法が明記されているかを確認してください 労働時間が一定の枠を超えた場合の取り扱いについての記載も重要です |
固定残業代 | 部の企業では、「固定残業代」という形で、所定の労働時間を超えた労働に対する報酬を支払う場合があります 固定残業代が適用される時間(例:毎月45時間)とその代金が明記されているか確認してください |
みなし労働制 | みなし労働制が適用されている場合、その詳細と適用範囲が明確に記載されているか確認してください 労働契約書に加えて、会社の就業規則もチェックしましょう |
就業規則には、労働時間、休憩、休日、残業代に関する詳細な規定が記されています。
不明な点がある場合や問題が発生した場合は、人事部に相談しましょう。
労働時間を証明する証拠を集める
まず残業代を正しく請求するために、労働時間を証明する証拠を集めてください。
残業代が支払われていないことは、請求する側が提出しなければいけません。
自分の請求が正しいことを証明できる証拠を集めて提出し、残業代請求に役立ててください。
集める証拠としては、タイムカードを始め労働契約書・就業規則・メールの記録・パソコンのログイン記録・給与明細などがあると証拠として採用されやすくなります。
またより正確な証拠を集めることで、未払い金の正確な金額が割り出しもなります。
ただ自分で集めるのが困難ですでに退職済みである・会社が記録を提出してくれないなどで困っていることがあれば、弁護士経由で開示請求するのも有効な手段です。
就業規則も忘れずにコピーを取っておく
先ほど集めておくとよい証拠の中で、就業規則を紹介しました。
営業職が残業代を請求する場合、労働条件をきちんと確認しておく必要があります。
労働条件は、就業規則の中に事業場外労働のみなし時間制・みなし残業代制・営業手当の支払い・歩合給制がどのような規則になっているか記載されています。
就業規則のコピーをしっかりとり、証拠の一つとするようにしてください。
就業規則を確認し、事業場外労働とされている場合に確認するべきポイントは、直行直帰をしていないこと・訪問先や時間・業務内容を報告しているか・携帯電話で会社に指示を受けているなどです。
これに該当すれば、事業場外労働と見なされず、残業代が支払われる可能性があります。このように就業規則と実際の労働に差異がないかを確認するためにも、コピーを取っておくことが大切なのです。
長期間分の給与明細を集めておく
残業代を請求する場合、給与明細を提出し残業代が支払われていないことを示す大切な証拠の一つになります。
そのためなるべく長期間分の給与明細を集めておいてください。
集めている期間が長ければ長いほど、残業代が支払われていない証拠が多くなり説得力が増します。
給与明細をもらってもすぐどこかへやってしまう人もいますが、きちんと保管しておき残業代請求に役立ててください。
残業代の時効が3年
残業代請求のポイントを紹介しましたが、請求できる事項が3年だということは必ず知っておいてください。
過去3年分までしか遡って請求ができないため、残業代請求を考えている人は早めに準備を始めることが大切です。
時効を迎えてしまうと当たり前ですが、残業代を請求しても支払われることはまずなく、取り返せる金額が減ってしまいます。
退職してから・転職先が見つかってからと思っていると、時効を迎えていってしまうので注意が必要です。
固定残業代の対象時間をチェック
固定残業代が支給されているのであれば、その対象となる時間をチェックしてください。
固定産業大が支払われている場合でも、それ以上の残業をしていれば超過分を支払う義務があります。
そのため固定残業代の対象となっている時間数を調べ、それ以外の残業代を計算し請求することになります。
みなし労働時間制でも超過時間があるかをチェック
固定残業代と同様に、みなし労働時間制を採用している会社である場合も、見なしとされている時間数を調べ超過分がないかをチェックしてください。
みなし労働時間制を採用していると、正しい労働時間をチェックするのを忘れてしまいがちです。
良く調べてみるとかなり超過していながら残業代が支払われていないこともあるため、まずは就業規則や労働契約書で対象時間を確認し、超過分を残業代として請求するようにしてください。
営業職が残業代をもらうための改善方法
営業職が適切な残業代を得るためには、労働環境の改善を考えましょう。
社員だけではなく、企業の努力も必要です。
- 時間管理ツールの活用
- 企業の理解と協力
- 労働者の健康と生産性の維持
時間管理ツールの活用
営業職は時間管理ツールやアプリを活用し、自身の労働時間を正確に記録することが重要です。
営業活動の多くは外出先や自宅で行われることが多いでしょう。
そのため、労働時間の把握が難しい可能性が高い傾向があります。
業務時間管理ツールやアプリの導入により、実際の労働時間を証明する記録が残せます。
証拠を残すことで、必要に応じて残業代請求にも活用できるでしょう。
企業の理解と協力
企業側も、労働時間の管理や労働環境の改善に積極的に取り組むことが求められます。
労働時間の適切な管理システムを導入し、長時間労働の防止を考えましょう。
また、残業を必要とするノルマの見直しや、業務効率化のためのサポートも重要です。
労働時間や残業に関する規定を明確にし、遵守してください。
場合によっては労働契約書や就業規則を見直し、残業代が適切に支払われるように改善する必要があります。
労働者の健康と生産性の維持
適切な労働時間の管理は、健康と生産性の維持に重要なポイントです。
作業の効率化を推進し、必要な作業に集中できるように考えましょう。
計画を立てることで、業務時間内に必要な仕事を終えられる可能性がアップします。
上司や人事部門に自身の労働状況を理解してもらうことも重要です。
残業の必要性や量、報酬について共有し、理解を得てください。
適切な残業代の支払いには、周囲のサポートも必要です。
会社に残業代請求する際に頼れる機関
会社に残業代を正しく請求するのは簡単なことではありません。証拠となる書類を集めるのも簡単ではありません。
個人で残業代請求し支払われるように交渉や裁判を行うのは限界があり、知識も必要となります。
残業代請求をよりスムーズに行うためには、さまざまな期間を頼ることも大切です。
そこでここでは、会社に残業代を請求する際に頼れる機関を紹介します。
弁護士
残業代を請求する際は、まず未払いの残業代がいくらになるのか計算し、内容証明とともに会社に送付します。
さらにその後交渉の場を持ち、いくらをいつまでに支払うのかを話合います。
ここでお互い納得の上で合意を得られれば、合意書を作成し支払を待つことになります。
しかしここで合意に至らなければ裁判所で「労働審判」や「訴訟」を起こすことになります。
それまでの段階でも個人で行うのは難しいですが、審判や裁判となるとさらに難易度が上がります。
そのため弁護士の力を頼るのがおすすめです。弁護士に頼むと最初の交渉から会社に請求手続きをしてくれるため、個人で行うよりも成功率が上がります。
わからないことはプロに頼み、スムーズな請求を行うようにしてください。
労基
産業代が支払われないなど労働に関することで訴えがあれば、労働基準監督署に相談するのもおすすめです。
労基では、労働基準法に抵触する事業所への指導を行い、労働者が適切な環境で働けるようにするための機関です。
ここで残業代が支払われていないことを訴え、支払われていない残業代を請求する方法のアドバイスを貰うようにすると、わからないことがあっても安心です。
さらに勤務先が労働基準法に違反している場合、指導勧告をしてくれるので未払いを支払ってもらいやすくもなるでしょう。
残業代が出るかを計算して営業職でも残業代を受け取ろう
営業職は残業代が出ない理由や請求する際のポイントを解説しました。
営業職は数ある職種の中でも特殊なため、固定残業代や事業場外みなし労働などの労働契約になってしまい、残業代が支払われていないことも珍しくないようです。
適切な残業代を受け取れていないことが分かったら、然るべき機関へ相談し正当に請求するようにしましょう。