昨今、企業に勤めるのではなく業務委託契約を結び個人事業主として働く人も増えています。
ただそうなると税金や社会保険など、すべての手続きを行わなければいけません。
その一つとして、確定申告に躓く人も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、業務委託の所得について確定申告するべきなのか、申告が必要な人の特徴などを解説します。
目次
業務委託の所得は種類によって異なる
業務委託での仕事は、フリーランスとして働く人から会社員の傍らで副業として働く人まで、さまざまです。
在宅でできる仕事が多く、たくさんの人が業務委託契約を結んで収入を得ています。業務委託で所得を得ている場合、その所得は「事業所得」か「雑所得」のいずれかになります。
注意が必要なのが、すべての業務委託料が同じ所得というわけではなく、その種類によって課税方法が異なるというということです。
業務委託で得る所得が何所得になるのか、それは種類によって異なります。
個人事業主として開業しているなら事業所得扱い
個人事業主として開業して、業務委託契約を結び所得を得ているのであれば、事業所得となります。
つまり事業を行うことで得た所得だということです。
安定して仕事をして所得を得られるようであれば、事業所得となります。
ただ開業届を出していても収入が不安定であれば、次に紹介する雑所得としているケースもあるようです。
副業として業務委託を受けているなら雑所得扱い
本業があり業務委託を受けているのであれば、雑所得扱いとなります。
たとえばサラリーマンの副業や主婦のスキマ時間で所得を得ているケースが、これに当てはまります。
副業収入が不安定で単発などで収入を得ていると、雑所得扱いとなるのです。
業務委託は所得の種類と金額によって確定申告すべきか変わる
同じように業務委託で仕事をしていても、開業届を出しているのか、副業なのかによって「事業所得」か「雑所得」なのかは異なります。
ただどちらにしても、税制度によって決められたルールに則り確定申告しなければいけないのか、必要ないのかは変わってきます。
業務委託で所得を得ている場合、所得の種類と金額によって確定申告するのかどうかが決まっているのです。
そこでここからは、どのような条件に当てはまると確定申告しなければいけないのかについて解説します。
事業所得なら合計所得48万円以上で確定申告が必要
個人事業主として開業届を出している場合、1年間の合計所得が48万円以上となったら確定申告が必要となります。
フリーランスとして業務委託で仕事をしている場合、毎月継続的に仕事を貰っているため年間48万円以下の所得とは考えづらく、確実に確定申告しなくてはいけません。
ただ個人事業主では必要経費の計上ができるため、確定申告時に経費計上すると所得税や住民税・事業税などが安くなります。
雑所得なら合計で20万円以上を超えるなら確定申告が必要
サラリーマンや主婦の副業として業務委託を結んでいる場合は、雑所得扱いとなることが多いですが、合計が20万円以上となると確定申告が必要となります。
サラリーマンがスキマ時間にライティングなどで副業収入を得ているケースでも、1年間に20万円を超える収入が副業から発生すると確定申告が必要で、それ以下の所得であれば確定申告は必要ないということです。
注意!雑所得は業務委託以外にも該当する
ここまで業務委託で所得を得ている場合について解説してきましたが、最近は主婦がスキマ時間に不用品をフリマサイトなどで売って収入を得ているケースが多くあります。
この場合でも、雑所得扱いとなり合計20万円を超えると確定申告が必要です。
ブログやアフィリエイトなども同様です。副業でもアルバイトやパートをしている場合、2カ所以上からの給与支払いがあるため、確定申告が必要なることも覚えておきましょう。
業務委託で確定申告が必要になる人の特徴
業務委託でどのようなケースに確定申告が必要なのかを解説しました。
事業所得でも雑所得でも、合計所得がそれぞれのボーダーラインを超えた場合に、必ず確定申告が必要です。
ただ確定申告が必要な条件がわかっても、どのような働き方なのかや状況だと必要なのかを実際のケースで把握しておかないと、なかなかイメージがつきづらいですよね。
そこでここでは、業務委託で確定申告が必要になる人の特徴を解説します。
副業として業務委託を受けている人
副業として企業と業務委託を結んでいると、確定申告が必要な条件に該当するでしょう。
副業でも業務委託で一定の業務や成果物を納品している場合、年間20万円以下の所得で抑えるのは難しくなります。
副業であろうと20万円以上の所得があれば、確定申告しなければいけません。
扶養控除を受けている人
配偶者が納税者である場合、扶養控除に該当し年間38万円以下もしくは給与所得が103万円以下であれば、申告の必要はありません。
反対を言えば扶養控除を受けていても、このラインを超える収入があれば扶養控除の対象から外れてしまうため、確定申告しなくてはいけないということです。
フリーランス一本で働いている人
フリーランス一本で働いている人は、個人事業主として開業届を出さなければいけないため、確実に確定申告が必要です。
業務委託での収入のみで生活している以上、年間合計所得が48万円以下ということは考えにくいでしょう。
そこで確定申告を行い、適切な納税の義務があるのです。
ただ払いすぎた税金に関しては、あとで還付されます。
業務委託の所得を確定申告するときの注意点
業務委託で確定申告が必要なケースについて解説しました。
働いて所得を得ている人にとって、決められた納税を行い義務を果たすためにも、確定申告はとても大切なことです。
ただ会社員とは違い確定申告の書類作成から申告までを自分でやらなくてはいけないため、いろいろな注意点を知っておく必要があります。
そこでここからは、業務委託の所得を確定申告するときの注意点を解説します。
今まで難しくて理解が十分ではなかったという人も、これから初めて確定申告するという人も、ぜひ参考にしてください。
支払調書の申し受けを忘れない
業務委託として企業から業務を委託して所得を得ている場合、委託先である企業からの支払調書の申し受けを忘れないでください。
個人事業主が源泉徴収額を確認するためには、支払調書が必要です。
そもそも源泉徴収とは、特定の所得の支払者がその所得の支払をする際に、決められた方法により所得税額を計算して、支払金額からその所得税額を差し引いた金額を納付することを指します。
会社員は会社から支払われる給与から天引きされ源泉徴収票が発行されますが、個人事業主はこれがないため支払調書の申し受けが絶対なのです。
企業側では源泉徴収を対応してくれない
上でも解説した通り、会社であれば給与から天引きされ源泉徴収票が発行されますが、業務委託契約の場合、企業側で源泉徴収の対応をしてくれないため、確定申告によって納税しなくてはいけないのです。
個人事業主で源泉徴収が必要なるのは
- 原稿料や講演料
- 弁護士、公認会計士等特定の資格保有の人に支払う報酬等
- プロ野球選手、プロサッカーの選手などに支払う報酬等
- プロスポーツ選手などの契約金
です。
その計算方法は「支払金額×10.21%」で、100万円を超える支払い時には20.42%となります。
時間の余裕があるなら青色申告を活用する
確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類がありますが、個人事業主の場合は青色申告がおすすめです。
青色申告は「青色申告特別控除」や「純損失の繰越しと繰戻し」などのメリットがあるだけでなく、所得から最大65万円の控除が適用され特別控除によって還付を受けられる可能性もあります。
ただ青色申告するためには、正規の簿記が必要となるため非常に手間がかかってしまいます。
時間に余裕があれば青色申告を活用してみてください。
必要経費になるものとならないものをし分ける
個人事業主が確定申告する上で、必要経費の仕分けはとても大切です。
必要経費を計上することで、節税にも繋がります。
ただ職種や業務内容によって経費に当てはまるものが変わってくるため、わからないことは税務署や税理士に確認してみるのがおすすめです。
確定申告が不要でも住民税の申請が必要
確定申告が不要なケースに該当したとしても、住民税の申請は必要となることに注意が必要です。
この申告をしないと正しい住民税の納付ができません。
これは雑所得でも事業所得でも同じなため、自分が支払うのかわからない場合には、居住区の市役所等に確認してみてください。
確定申告を怠ったときの罰則とは
確定申告はいろいろ面倒なため、面倒だと思って申告しない人もいるかもしれません。
しかし確定申告を怠ってしまうと、所得隠しとなりペナルティーを受けることになります。
重課税として税加算だけでは済まず、最悪脱税で捕まってしまう可能性もあります。
そうならないようにするためにも、申告漏れや所得隠しなどを決して行わず、正しく確定申告するようにしましょう。
業務委託なら所得の種類を確認してしっかり確定申告しよう
業務委託で働く場合の確定申告について解説しました。
業務委託は在宅ワークも多く、本業だけでなく副業として取り入れている人も増えています。
自由に働けて収入を増やせる業務委託ですが、いつもは会社がやってくれる手続きも自分で行わなければいけないなど、手間がかかる面もあります。
まずは自分の所得がどの所得に該当するのかを確認し、適切に確定申告をするようにしてください。