2020年の法改正で派遣社員の働き方が変わる!交通費・賞与・退職金支給

2020年の法改正で派遣社員の働き方が変わる!交通費・賞与・退職金支給

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これまで派遣社員に与えられなかった「交通費・賞与・退職金」が、2020年4月の法改正に伴い支給されるってご存知でしたか?

今までも派遣法の改正は行われていましたが、今回は「正社員と同じ仕事をしているのであれば、派遣社員にも同等の賃金を」という「同一労働同一賃金」が特徴です。

この記事では、派遣社員として働いている人、これから派遣社員になろうとしている人に知っておいて欲しい、法改正のポイントを紹介していきます。

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法改正の目的である「同一労働同一賃金」とは?

今回の法改正の大きな目的は「派遣労働者の同一労働同一賃金」です。

同一労働同一賃金とは、正社員や契約社員、派遣社員やアルバイトなどの雇用形態に関わらず「同じ仕事をしているのであれば賃金などの待遇も同じにしましょう」というものです。

正社員と派遣社員の待遇の差は言わずとも知れていますが、今回の法改正ではその差を縮めようという趣旨があります。

派遣社員であっても正社員と同じような待遇が受けられるのであれば、働きに応じた報酬が期待できるようになり、生活の格差も縮みます。

派遣社員の待遇が変わるポイント

派遣社員と正社員の待遇格差をなくすため、国は企業に対し、さまざまな義務を課しました。

今後、両者の待遇差に疑問を持った場合、企業はその差が適切であるという合理的な説明をしなくてはなりません。

これまで待遇差に不満があっても「仕方ない……」と諦めてきたことも、今後はしっかりと説明が受けられるため安心です。

賃金・賞与

法改正後の派遣社員の給与は、同じ仕事をしている正社員の賃金テーブルを用いて決定されるようになります。

正社員と同等の業務をこなしていた派遣社員にとっては、正社員と同等の賃金が期待できるようになるのです。

また、派遣社員にとって賞与が支給されないのは当然のことでしたが、法改正では派遣社員にも賞与が支給されるようになりました。

ただし賞与額の規定などはなく、派遣先の正社員と同等の金額が受け取れるわけではありません。

交通費

ボーナス同様、これまで多くの派遣社員には交通費の支給がありませんでした。

しかし今後は、事業主である派遣元が派遣社員に交通費を支払うよう改定されたのです。

派遣会社によっては「1ヶ月に〇〇円まで支給」「一般通勤手当の72円を上乗せする」といった方法を選択することになります。

「72円を上乗せ」について説明すると、例えば、所定労働時間が8時間で週5日勤務の場合

72円×8時間×5日×52週÷12月 = 12,480円/月

となり、フルタイム勤務であれば、派遣元は最低でも12,480円を交通費として支払う義務があるということです。

また72円を時給に含ませて支払うことも可能になっています。

自分がどちらの方式に該当するかは、雇用元である派遣会社に確認してみましょう。

福利厚生や各種手当

これまでは受けられなかった家賃手当などの福利厚生を、派遣社員も受けることが可能になります。

また食堂・休憩室・更衣室・保養所などの施設も利用できるようになり、正規社員・非正規社員の概念がなくなっていくことが期待できます。

退職金

2020年4月1日以後、3年以上勤務している派遣社員は、正社員と同じように退職金が受け取れるようになります。

勤務年数を積むほどに退職金が増えていくため、仕事へのモチベーションも上がります。

ただし退職金の受け取り方法は正社員と異なり、以下の3つのケースのいずれかになるようです。

  1. 時給に6%を加算し、前払いで受け取る方法
  2. 勤続年数によって決まる一般的な退職金制度の方法
  3. 中小企業退職金共済制度などに加入する方法

それぞれどんな方法なのか、詳しく解説していきます。

時給に6%を加算し、前払いで受け取る方法

一般退職金の費用水準として、「基本給・賞与×6%」が示唆されています。

時給が2,000円であった場合、その6%を加算した2,120円が、退職金を含む時給で支払われるということです。

この方法は退職時にまとめてもらえるのではなく、退職金の前払いというかたちで受け取ることになるため、特別感が感じられないという欠点があります。

勤続年数によって決まる一般的な方法

正社員と同じように、勤務年数によって退職金を計算する方法です。

退職金の基準は全国一律で、正社員と同等の水準にすることが義務付けられています。

中小企業退職金共済制度に加入する方法

中小企業退職金共済制度とは、中小企業のための国の退職金制度です。

事業主が毎月の掛け金を積み立てることで、従業員が退職するときに退職金を支払ってくれる仕組みになっています。

こちらの一般退職金の水準も「基本給・賞与×6%」となっており、事業主である派遣会社は、派遣社員の年収の6%を退職金として積み立てる必要があるということです。

正社員より派遣社員がいい?それぞれのメリット・デメリットを比較

派遣社員の賃金を決める2つの新しい方法

同一労働同一賃金にするため、法改正では以下の2つの賃金の決め方が定められました。

派遣会社はどちらかを選択し、派遣社員に賃金を支払うことになります。

派遣先均等・均衡方式とは?

派遣先企業で同じ仕事をしている正社員と同じ賃金を支給し、同一労働同一賃金を確保する方法です。

そのため派遣先は、正社員の賃金を決める情報を派遣会社に提供し、その情報をもとに派遣会社が派遣社員の賃金を決定することになります。

これにより、「同じ仕事をしているのに、正社員だけ待遇がいい」という不満をなくすことが可能です。

しかし同じ職種でスキルも同レベルであっても、派遣先が大企業か中小企業かなどによって、給与水準が変動してしまうケースが発生します。

給与水準の高い企業を見つけることで収入アップを目指せますが、派遣社員の間で大企業などの求人争いが激化してしまう可能性も否めません。

労使協定方式とは?

労使協定方式は、厚生労働省が職種ごとに定めている労働者の賃金と、同様以上を支給する労使協定を派遣社員と派遣会社の間で結び、派遣社員の賃金を決定する方法です。

例えば、「都内で働く事務の平均賃金に合わせる」「大阪で働く事務の平均賃金に合わせる」というように、同じ地域で働いている同じ職種の正社員と照らし合わせた賃金水準が見込めます。

この方法を採用した場合、賃金は派遣先企業の従業員と同等でなくても問題ありません。

派遣先が変わった場合も同じ待遇で働けるため、安定した収入を得ることが可能です。

法改定による派遣社員のメリット

法改正により、派遣社員はどんな恩恵を受けることができるのでしょうか?

派遣社員として働いている人は要チェックです!

収入が増える

正社員と同等の賃金が期待できるため、収入アップが見込めます。

また賞与や交通費支給なども大きなメリットです。

ただし派遣先の給与水準が基本となるケースがあるため、派遣先選びにはより慎重になる必要があります。

正社員と同じ研修や教育が受けられる

上記でも述べた通り、これまで正社員しか利用できなかった福利厚生施設が利用できるようになります。

保養所や社食、更衣室など、派遣社員は利用できないとすることが禁止されたのです。

またスキルアップ研修や教育については、これまで派遣元が行ってきました。

しかし派遣先によって必要となるスキルがまちまちだったため、思うような研修が行われないことが問題でした。

しかし、今後は派遣先でも正社員同様の研修を受けられるようになったのです。

派遣会社では総合的なスキルアップ研修が引き続き受けられ、ダブルでスキルアップの習得が叶います。

スキルや能力によって賃金がアップする

これまでは仕事を頑張ったところで、昇給できるかは派遣会社の営業の交渉次第ということがありましたが、今後は働きに応じた賃金テーブルが用意されることになります。

仕事に熱心で処理スピードが早い派遣社員と、定時ダッシュでやる気がない派遣社員が同じ給与をもらうということがなくなり、頑張る人のモチベーションアップにもつながります。

法改正による派遣社員のデメリット

派遣社員にとってメリットだらけのように見える法改正ですが、一部の派遣社員は恩恵を受けられない人もいるようです。

また、何とか賃金を抑えようとする企業も出てくるため、油断は禁物です。

派遣社員の求人が減る

企業が派遣社員を雇う理由は「欲しいときに欲しい人材を割安で雇える」というメリットがありました。

しかし法改定により、派遣社員の賃金や待遇を保証することが義務付けられたため、派遣を雇うメリットがなくなります。

そのため派遣社員を減らそうとする企業も増えてくるので、派遣社員の仕事を奪ってしまうデメリットが生じます。

期待するほど待遇が改善されないケースがある

今回の同一労働同一賃金の抜け道として、「正社員と派遣社員の仕事の違いを明確にしよう」と考える企業が増えることが予想されます。

これまで資料作成や社内サポート、顧客対応をしていた派遣社員が、顧客対応だけは正社員だけが担当するということになった場合、待遇に差があっても仕方ないと判断されてしまいます。

時給を下げる事業者が増える

派遣社員の人件費を抑えるため、交通費などの手当てが増えた分だけ時給を減らそうと考える企業も現れるでしょう。

例えば、これまで時給1,600円で働いていた場合、「時給1,500円+交通費」と変更されてしまうかもしれません。

すると、これまで1,600円の25%アップで支給されていた残業代が、1,500円で計算され損することになります。

このような事態に対し、厚生労働省は「通勤手当を支給する際に、基本給を引き下げて賃金の総額を引き下げることは問題である」と指摘しています。

仮に賃金が下がるようなことがあれば、派遣会社に相談して対策を取ってもらいましょう。

参考:厚生労働省(労使協定方式に関するQ&A【第2集】)
https://www.mhlw.go.jp/content/rk2.pdf

【派遣社員のデメリットと実態】登録する前に知っておきたい派遣の知識

法改正を理解して「派遣社員」としての働き方を考えよう

派遣社員の待遇を良くしようと改善された法改正ですが、思うような効果が得られるのかは疑問視されていることも多いようです。

しかし、今後も派遣社員として働いていくのであれば、法改正を理解し、派遣会社の対応をみながら損をしない働き方を選択していく必要があります。

これまで淡々と業務をこなしながら日々を過ごしていた派遣社員も、将来のことをしっかりと考える時期がきたのかもしれません。

今後、派遣会社と派遣先企業の待遇に期待しつつ、より良い働き方ができるよう注視していきましょう。

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