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生活保護の不正受給はばれない?ばれる?ばれる仕組みや罰則・注意点を解説

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生活保護ではたびたびテレビや新聞にて、不正受給について取り上げられることがあります。

生活保護は何らかの理由で働けない、生活を維持できない人に対して支給されるものです。

しかし収入を偽るなど、本来の目的を外れた理由で申請している場合に、不正受給が認められてペナルティが課せられます。

実は生活保護の不正受給は、元からだまし取る目的以外にも、「知らなかった」ことで知らず知らずのうちに不正受給をしていて、調査の結果判明することもあるのです。

生活保護を受給している皆さんの中には、自分のやっている行為が不正受給に当たるのかドキドキしている方もいるかもしれません。

そこで今回は。生活保護の不正受給がバレた時のペナルティや、よくある不正受給と認められるケースについて、徹底的に解説していきます。

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生活保護の不正受給がバレた時のペナルティ

生活保護の不正受給がバレた時のペナルティは以下の通りです。

  • 生活保護の打ち切り
  • 不正受給分の返還
  • 刑事告訴で逮捕されることもある

以下で詳しく解説していきます。

生活保護の打ち切り

不正受給が判断された場合、また福祉事務所からの指導に従わなかった場合には、生活保護の打ち切りが行われます。

本来生活保護では、受給者が生活を立て直せるまでに生活状況が修復された場合に、打ち切りが行われます。

しかし管轄している福祉事務所が受給理由に応じて指導を行っている、事前に事務所に申告している内容とは大きく異なっている場合には、福祉事務所の判断で受給を停止できます。

不正受給分の返還

不正受給が行われており、本来もらうはずの金額よりも多いことがわかると、返還が求められます。

ただし返還を求められるケースの中には、申請が遅れてしまう等ついうっかりのものもあります。

もちろん虚偽申告で不正受給をしていた場合には、返還後打ち切りを検討されてしまうこともありますので、注意が必要です。

刑事告訴で逮捕されることもある

不正受給の内容や、悪質性によっては刑事告訴を受けて逮捕されることもあります。

生活保護を受給しないでも生活できるだけの収入があるにもかかわらず、受給している場合など、詐欺罪に当たるような内容が認められた場合には、刑事罰を受けることになります。

刑事罰を受けて拘留あるいは刑務所に入ると、生活保護は打ち切りになります。

ただし出所後に生活が再度建て直しが必要になれば、再度生活保護の申請は可能です。

生活保護の不正受給と判断されるパターン

生活保護の不正受給と判断されるパターンは、主に以下の5つです。

  • 生活保護の基準を超えた資産を持っている
  • 就労する気がなく就活を全くしていない
  • 福祉事務所に申告せずに別の場所で暮らしていた
  • 給料をもらっているにも関わらず申告しない
  • ウソの病気を申告している場合

以下で解説していきます。

生活保護の基準を超えた資産を持っている

生活保護の基準を超えた資産を持っているにもかかわらず、生活保護を受給している場合には、不正受給とみなされることになります。

生活保護では本来、受給前には売却できる資産や預貯金がないかを確認してから、受給を開始します。

何らかの方法で生活保護以外に収入を持っていたり、福祉事務所に申告していない収入がある場合には、資産があるとして生活保護の打ち切りや返還を求められることがあります。

口座に預貯金を隠し持っていたり、貯蓄性のある金融資産、学資保険や生命保険に加入している場合が当てはまります。

就労する気がなく就活を全くしていない

生活保護を受給するには、働けない事情があることも重要です。

身体的な問題や精神的な問題で働けない場合には、受給が認められることもあります。

ただし回復後には徐々に就職活動を行い、生活保護を受給しなくても済むように社会復帰を目指します。

しかし働ける状況にあるにもかかわらず、就職活動を行わずに福祉事務所の指導に従わない場合。生活保護の不正受給を疑われる可能性があるのです。

福祉事務所に申告せずに別の場所で暮らしていた

生活保護受給中には、外泊するにも福祉事務所に対して申告が必要なほど、受給者の所在地に関して厳しく取り締まっています。

福祉事務所に申告をせずに、交際相手の家など別の場所で暮らしていることがバレた場合、生活保護の不正受給を疑われます。

相手に養ってもらっている可能性や、援助を受けている可能性もあります。

生活保護では受給前に支援や援助を委託できる相手がいるかを確認されます。

援助してもらえる相手がいるにもかかわらず、受給を続けていることで不正受給と判断されてしまうのです。

給料をもらっているにもかかわらず申告しない

給料の不足分を生活保護として受給することも可能です。

しかし申告している給料よりも多い金額をもらっている場合、本来であれば減額処置がとられます。

福祉事務所に申告せずに黙っている場合には、不正受給とみなされてペナルティが課されます。

ウソの病気を申告した場合

病気にかかっていないにもかかわらず、ウソの病気を申告している場合にも不正受給となります。

上述した通り病気にかかっていて働けない場合に、生活保護の受給が認められます。

しかしウソの病気を申告していると、本来働けるはずと判断されてしまいます。

原則ケースワーカーの判断でどうなるかが決まる

不正受給と判断されるか、不正受給後にどんな対応がとられるかは、担当しているケースワーカーの判断にもよります。

細かい判断は福祉事務所の担当者によって行われますので、自己判断で「これは不正受給ではない」と判断してしまうと、後々返還額が大きくなってから判明することだってあるのです。

不安になる要素があれば早い段階でケースワーカーに相談して、問題がないかを判断してもらいましょう。

不正受給になったとしても、すぐに打ち切りになることは少ないです。

生活保護の不正受給がバレるパターン

生活保護を受給しているのが近所に知られていることは、よくあることです。

近所の人に生活保護の受給理由まで知られているのにもかかわらず、受給理由が嘘だとわかる行動が見られて福祉事務所に密告されることもあります。

生活保護を受給しているにもかかわらず、高級な衣服を持っている、病気であるはずなのに遊び歩いているなど、意外と周囲からは見られているものです。

また周囲に生活保護の受給理由がバレて居なくても、不審に思われた場合福祉事務所に連絡がいくことがあります。

事務所による調査の結果、不正受給が判明してペナルティを受けるのはよくあることなのです。

不正受給をしても返還できて生活が苦しいなら再度申請可能

仮に不正受給がバレてしまっても、返還をおこなえばまた再度受給を再開してもらえます。

また生活保護を打ち切りになったとしても、また生活が苦しくなった場合は、再度申請することも可能です。

ただし1度目よりも審査が厳しくなることもありますので、注意が必要です。

生活保護の不正受給をせず正当に受け取ろう

いかがでしたか?

生活保護は本来、働けない人の最低限度の生活を保障するために加入するものです。

しかし営利目的や働きたくない等、楽をした目的で受給している場合には、不正受給であるとしてペナルティを受けることになります。

また自分でも気づかないうちに不正受給をしていると判断されてしまい、意図しないペナルティを受けることもあります。

気になる場合は、手遅れになる前にケースワーカーに確認して、大事にならないうちに対処していきましょう。

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