「気が付いたら子供に家に落書きされてた」
なんて事態が発覚したら、ショックが大きいけどとりあえずすぐに元に戻したい…そう思うのは当然です。
しかし落ちない落書きだったら塗装しなおす必要がありますから、大きい出費になってしまいますよね。
しかし火災保険を活用すれば特約によっては、落書きの修繕費用を負担してもらえるんですよ!
そこで今回は、子供が家に落書きしてしまった場合に利用できる火災保険の補償について解説していきます。
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火災保険は火災以外にも対応可能
え?そもそも火災保険って火事にしか使えないんじゃないの?と感じた方もいるかもしれません。
火災保険はもちろん名前通り火事が起きた際の「家(建物・家財)」にかける保険ですが、家に関わる損害であれば補償してもらえることもあるのです。
しかも火災保険の保険金支払い件数は火事による損害よりも、その他の事象に関する損害に関して保険金が支払われています。
もちろん建物か家財あるいは両方のいずれかを補償対象にしているかによって、補償内容は変わります。
落雷の損害
落雷による損害も火災保険で保障してもらえます。
建物を補償対象にしている場合には、落雷が原因で起こった火災を補償してもらえます。
家財を補償対象にしている場合には、落雷によって家電が破損した場合などで補償を受けられます。
両方を補償対象にしている場合には、どちらも補償対象です。
自然災害による損害
自然災害による損害とは、台風や竜巻などの風災、雹による雹災、洪水などによる水害などが含まれます。
例えば台風で窓ガラスが割れた場合や、雹で屋根が壊れてしまった場合などが補償範囲に当てはまります。
洪水による家屋浸水や自宅敷地内にある家財の流出も、これに当てはまります。
自然災害による損害も、補償対象の選択によって補償範囲が変わります。
水濡れ
水濡れと聞いてもあまりピンとこない方も多いのではないでしょうか?
一番大きな例としては、マンションやアパートなどの集合住宅に住んでいる場合に、給排水管の故障で水浸しになってしまう状況が挙げられます。
つまり洪水などの自然災害以外で起きた水による損害のことを指します。
これも家財や家屋などの補償対象の範囲によって補償が決まります。
子どもの落書きを火災保険で補償するなら?
火災保険ではこれまで上で挙げてきたように、火災以外の家屋や家財の損害に関しても補償してもらえます。
補償の中には子供の落書きでも補償してもらえる「破損・汚損補償」が設けられています。
もちろんすべての火災保険に付帯しているわけでなく、選ぶプランによっては特約として追加しなければならないこともありますので、加入している保険に付帯しているか確認しておきましょう。
予測不能で突発的な場合のみ保障される
破損・汚損補償では、予測不能で突発的な場合のみ補償を受けることができます。
簡単に言うとわざと起こしたわけでもなく、ついうっかり起こしてしまった事故や損害に対して補償を受けることができます。
そのため、時間がたって劣化した結果破損したと認められる場合や、故意に破損・汚損させてしまった場合には補償が受けられませんので注意が必要です。
またあくまで自宅で起こった予測不能の損害にのみ補償を適用してもらえるので、自宅外で起きた事故に関しても同様に不可となります。
窓ガラスなどの破損でも補償できる
自宅の破損・汚損補償ですから、窓ガラスやテレビの液晶などの破損でも、受験さえ満たしていれば補償対象に当てはまります。
具体的事例は以下の通りです。
- 転んでガラス戸にぶつかって、ガラス戸を割ってしまった
- 家具を動かしているときに壁に穴をあけてしまった
- 滑って床に穴をあけてしまった
居住者の損失も対応可能
火災保険における破損・汚損補償は火災保険を契約した人のみに適用されるわけではなく、契約している家に住んでいる居住者の起こした損害でも補償できます。
つまり配偶者や子供、祖父母でも自宅で起きた損害で条件を満たしているのであれば、補償を受けることができます。
特に子供の行動は予測がつきませんから、補償を受けられるのはうれしいですよね。
免責金額以下の損害は補償できない
破損・汚損補償では、いくら条件を満たしているといっても免責金額以下の損害は補償できません。
契約時に補償を受ける際でも一部自己負担するために、免責金額を設けることが多いですが、その金額を下回ってしまうと補償のしようがありませんよね。
そのため破損・汚損の補償対象だといってもむやみに申請せずに、修繕にどの程度の金額がかかるのかを事前に把握しておくことが重要になります。
落書きの種類によって破損・汚損補償が適用されるかが変わる
実は落書きの種類によって、破損・汚損補償が適用されるかが変わります。
以下で解説していきますね。
ペンキで落書きされた場合は破損・汚損補償でカバーできる
もしもペンキで外壁などに落書きされてしまった場合は、破損・汚損補償でカバーできることが多いです。
事前に予測できるものではなく、防ぎようがない損害であるため補償を受けることができます。
しかし修繕しなくても特に生活に問題ない場合には、保険会社の判断によって補償を受けられないなんてこともあり得ます。
落書きに悪口や見ていて気分を損なうような景観を害するものが含まれる場合は、補償を受けられることもありますので、保険会社に相談してみることをおすすめします。
スプレーで落書きされた場合は別の補償になることも
よく街中で見かけるスプレーによる落書きの場合は、破損・汚損補償が受けられない可能性があるので注意が必要です。
スプレーは飛び散るものですから、塗料の飛来と捉えられて火災保険の「物体の落下・飛来・衝突」で補償を受けることになります。
火災保険に物体の落下・飛来・衝突に関する補償を付けていないと利用できないので、もしもの場合に備えておくことも重要でしょう。
子供が家の壁に落書きした場合でも補償を受けられるかも
子供が家の壁に落書きした場合でも破損・汚損補償が受けられます。
子供の行動に関しては予測がつきませんから、破損・汚損補償の基準を満たしていることが多いためです。
しかし落書きの程度が甘く、緊急性に欠けると判断された場合には補償されないこともありますので把握しておいたほうが良いでしょう。
子どもが隣家にいたずらをしてしまったら?
子どもが悪気なく隣家の車を傷つけてしまったり、落書きをしてしまったりすることもあるかもしれません。
その場合には個人賠償責任保険で補償が可能です。
個人賠償責任保険
日常生活において、個人またはその家族が他人にケガをさせてしまったり、他人のモノに損害を与えてしまったりした際に補償する保険です。
1人の契約で家族全員が補償範囲になります。
個人賠償責任保険における注意点は、契約の重複です。
個人賠償責任保険は単独での契約はできず、火災保険や自動車保険の特約で契約します。
契約を重複していたとしても、補償を受けられるのは損害賠償責任を負った金額のみです。
したがって契約の重複は無意味になります。
火災保険と自動車保険を別の保険会社で契約している場合、気づかぬうちに特約が重複していることもあるので注意しましょう。
個人賠償責任保険で補償されるケース
「自転車を走行中、誤って他人にケガをさせてしまった」や「買い物中、誤ってお店の商品に損害を与えてしまった」、「友達の家で、誤って家財に損害を与えてしまった」など他人にケガをさせてしまった場合は、損害賠償金が高額になる可能性があります。
子どもが起こした事故であっても、重大な場合は高額な賠償金支払いが命じられるためです。
さらに注意したいのが、個人賠償責任を負って補償されるのは「誤って」損害を与えてしまった場合のみです。
故意に損害を与えた場合は補償されません。
友達とケンカをしてケガをさせてしまった場合などは補償されないので理解しておきましょう。
他人に落書きされたらどうなるの?
他人に落書きされる…なんてことも稀ですがあるでしょう。
他人に落書きされた場合でも、補償範囲内に収まっていれば補償を受けることができます。
もちろん誰にやられたとかは関係なく、突発的で予測不能な場合に補償を適用できます。
破損・汚損補償を使うときの5つの注意点
破損・汚損補償は自分が意図していない状況で起きた損害でも補償してもらえるため、非常に便利なように思えますが、以下5つの注意点があることを把握しておきましょう。
- 補償範囲は建物?家財?
- 免責金額が設定されているので自己負担がある
- 保険会社によって判断がバラバラ
- 補償を追加することで保険料が上がる
- 賃貸の退去時には使えない
以下で詳しく解説していきます。
補償範囲は建物?家財?
破損・汚損補償でも保険を適用させる補償対象が重要視されます。
家屋に補償範囲を適用させているのであれば、建物自体に適用されますから外壁の落書きでも室内の落書きでも保証範囲内になります。
しかし家財に適用していると、もちろん建物自体への補償が受けられませんから、建物自体に落書きをされてしまった場合には全額自己負担で修繕しなければならないのです。
免責金額が設定されているので自己負担がある
破損・汚損補償では全額補償してもらえるわけではありません。
免責金額が設定されているので、自分でいくらかは負担しなければならないのです。
免責金額とは、保険の保障を受ける際に加入者が自己負担する金額のことです。
一般的に破損・汚損補償では1~10万円程度の免責金額が設定されているので、保険を利用しても修繕費用を払えるようにお金を準備しておく必要があります。
保険会社によって判断がバラバラ
全ての落書きが破損・汚損補償の補償を受けられるとは限りません。
保険会社によって判断がバラバラになるため、どこまでが補償してもらえる基準かを明確に断言することは難しいと言えます。
損害確認のための写真を送ることになるのですが、担当者の判断によって左右されてしまうところがあるので、申請時には確実に補償してもらえるという確信は持たないほうが良いでしょう。
補償を追加することで保険料が上がる
元々火災保険に破損・汚損補償がついておらず、補償を追加する場合は保険料が増額することもしっかり把握しておく必要があります。
世帯の収入に合った保険料出なければ生活が苦しくなってしまうこともありますから、月々の支払金額をシミュレーションしてみることをおすすめします。
また契約期間中に追加するとなると、一度保険を解約してから再契約時に特約として付帯しなければならないこともあります。
違約金発生期間中であれば、補償費用の増額に加えて違約金も発生してしまうので注意が必要です。
補償を追加するのならば、現在契約している火災保険の違約金発生期間や補償の追加方法について調べておきましょう。
賃貸の退去時には使えない
賃貸に住んでいる場合、退去時に修繕費用として火災保険の破損・汚損補償を利用することは出来ません。
破損したけれど、長期間放っておいて退去時の修繕費用の足しに火災保険を利用しよう…と考えていても補償対象外と認定されてしまうんです。
あくまで偶発的に起きた・予測できなかったことにのみ補償が適用されるので、修繕費用に使うとなると保険金はおりませんので注意が必要です。
請求期限は3年以内
損害が生じてから3年以上経過すると、保険請求ができなくなります。
あまりに時間が経過してしまうと因果関係の説明や証明が難しくなるためです。
保険会社側も適正な保険金の支払いができなくなります。
家の中であれば落書きをされてしまっても、生活に大きな支障をきたすわけではない場合は対応を後回しにしてしまう人もいるでしょう。
しかし、保険請求には時効があるということを認識して損害が生じた場合はすぐに保険会社に問い合わせることをおすすめします。
保険請求から修理までの流れ
損害が生じた際の保険請求から、火災保険を利用した修理までの流れは以下のとおりです。
- 損害が生じた箇所や火災保険の補償内容を確認
- 修理業者を探し見積もりを依頼
- 保険会社に連絡をして必要書類を受け取る
- 必要書類の記入や準備
- 保険会社による審査
- 保険金額が決定し指定口座へ入金
- 損害箇所の修理
以下で詳しく解説します。
【Step1】損害が生じた箇所や火災保険の補償内容を確認
まずは損害が生じた箇所の確認をし、日時や写真を記録します。
保険会社から詳しく説明を求められた時に備えて、損害が生じた状況など具体的にメモをしておきましょう。
日付も申告する必要があり、後から「どうだったかな」と悩まずスムーズに説明できるように準備しておくことをおすすめします。
また損害箇所の修理業者を探し、見積もりを依頼します。
修理業者を探す際は、ホームページをしっかり見て実績や得意分野を確認しましょう。
やはり実績が豊富な方が安心であり、スムーズに進みます。
大切な家の修理なので慎重に選びましょう。
複数の修理業者から見積もりをとることをおすすめします。
【Step2】保険会社に連絡をして必要書類を受け取る
火災保険を契約している保険会社に連絡をして必要書類を受け取ります。
ほとんどの場合は連絡後、保険会社から書類が郵送されます。
中にはネットで申請ができる保険会社もあるので、保険会社の指示に従いましょう。
【Step3】必要書類の記入や準備
郵送された書類に必要事項を記入し返送します。
自身が準備するものは、保険証券や損害箇所の写真です。
損害箇所の写真は修理業者の見積もり時に、業者が撮影し見積もりに添付してくれる場合もあります。
しかし、自分でも写真を撮っておくことをおすすめします。
保険会社から追加で提出を求められた際には、損害発生時の写真であった方がより良いでしょう。
【Step4】保険会社による審査
修理の見積もりや必要書類を提出したら審査が行われます。
家に見に来ることはほぼなく、ほとんどの場合は書類審査です。
そのため詳細に記入することや、より鮮明な写真が重要になります。
【Step5】保険金額が決定し指定口座へ入金
審査を終え保険金額が決定すると指定口座へ保険金が入金されます。
ここまでで2週間〜1ヵ月程度かかることを理解しておきましょう。
【Step6】損害箇所の修理
保険金が入金されるまで待つ場合は入金確認後、修理業者に依頼します。
実際には、修理を終えてから保険申請する人や、審査を終えて入金を待たずに修理を依頼する人が多いです。
程度に応じて子どもの落書きの補償を受けよう
いかがでしたか?
子供がやってしまった落書きでも、火災保険に破損・汚損補償を付帯していれば条件を満たすことで補償を受けられます。
破損・汚損補償は契約者だけでなく、補償対象の家に住んでいる同居人によって発生した偶発的な損害でも補償できます。
また、他人によって外壁などにペンキで落書きされてしまった場合でも、破損・汚損補償で修繕費の補償を受けられます。
しかしスプレーなどの飛来する者での落書きの場合には、火災保険の別の補償を利用しなければならないため注意が必要です。
破損・汚損補償を契約するときや利用するときには、ここで紹介したように5つの注意点がありますからよく読んでから行動・申請するようにしましょう。