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自損事故(単独事故)で警察を呼ばないとどうなる?起こり得るトラブルと注意点・対処法

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普段車で生活していると、万が一事故が起きた時、どう対応したらいいかわからない…と考える方も多いでしょう。

自動車の事故というと、対車との事故を思い浮かべる方が多いでしょうが、不注意等で自損事故を起こしてしまう可能性もあります。

「対人や対物事故なら警察を呼ぶのもわかるけど、警察に連絡したら違反切符を切られるんじゃないか…」と不安に感じますよね。

結論から言って、自動車での事故であれば、対物・対人・自損関係なしに、警察に連絡しないとトラブルのもとになります。

今回は自損事故の際に警察に連絡しないと起こるトラブルや、自損事故の時の事故対応、自動車保険の利用可否まで徹底的に解説していきます。

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自損事故は単独の事故!相手を巻き込んでいないかがキーポイント

自損事故とは単独で起こる事故のことです。

主に運転手の不注意や悪天候等が原因で起こることが多く、過失は100%運転手である皆さんにあります。

よくあるケースとしては、

  • 運転ミスで公共物に突っ込んだ
  • 運転ミスで高所から落ちた

等が挙げられます。

警察庁が平成29年に公表している調査結果によれば、自損事故に当たる車両単独事故では、下記の通り毎年一定数の発生件数があります。

電柱衝突 908件
標識 216件
分離帯 521件
防護柵等 1604件
橋梁・橋脚 140件
転落 601件

(引用:警察庁平成29年中の交通事故の発生状況

いずれも第三者に対する損害ではなく、公共物や自分の不注意による車両破損が起こる事故が計上されています。

自損事故は警察を呼ばないと当て逃げになる可能性がある

誰も巻き込んでいない自損事故の場合、「相手と示談するわけでもないし警察に連絡する必要はないだろう」と、警察に連絡せずにその場を立ち去ってしまう方も多いです。

しかし第三者に影響を与えていないにしろ、自損事故は警察を呼ばないと当て逃げとして10万円以下の罰金を科せられることもあります。

自動車が万が一事故をおこし、公共物に損害を与えた場合、下記の通り道路交通法では自損事故も対人・対物事故と同様に、交通事故としてカウントされます。

前項に定めるもののほか、警察官は、車両等の運転者が車両等の運転に関しこの法律(第六十四条第一項、第六十五条第一項、第六十六条、第七十一条の四第三項から第六項まで及び第八十五条第五項から第七項(第二号を除く。)までを除く。)若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反し、又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした場合において、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。

引用:e-gov法令検索道路交通法第四章第六十七条2項

そして交通事故をおこした車両の運転者並びに同乗者は、下記の法令に定められている通り、警察に事故における損害と事故措置について、申告をすることが求められます。

交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

引用:e-gov法令検索道路交通法第四章七十二条1項

つまり事故の種類にかかわることなく、交通事故が起きた場合には警察に報告することが、法律上で定められています。

警察に連絡をすれば違反点数も罰金もない

自損事故をおこしたとしても、警察に連絡すれば違反点数も罰金もありません。

きちんと申告をして、事故処理を行えば運転時に交通違反が発見されない限り、皆さんに責めを問われることはありません。

人身事故がない限り、違反点数を加算されることもありませんので、安心してください。

ただし公共物等の物損事故をが起きた場合、破損の程度によっては復旧費用を請求される可能性があります。

公共物の物損が生じた場合には、自賠責保険では保障されませんので、任意保険である自動車保険を使うことになります。

自損事故を警察に連絡しないと自動車保険で補償できない

自損事故で万が一公共物を壊してしまった場合に、被害額を補償するために加入している自動車保険を活用できます。

しかし自損事故事態を警察に連絡していないと、自動車保険で補償できません。

警察に事故の発生を連絡すると、「交通事故証明書」を発行してもらえます。

交通事故証明書はその名の通り事故を証明する公的な書類です。

自動車保険会社からすると、警察が発行している書類があることで、実際に事故があった証明が取れるため保険金詐欺ではないことの証明書として取り扱えます。

自損事故を警察に連絡しないことで、万が一の罰金刑を受ける可能性があるとともに、保険を使えずに自己負担額が膨れ上がってしまう可能性があるのです。

注意!自損事故では自賠責保険を使えない

自動車事故の補償は自動車保険で対応してしまうと、等級が下がってしまうため自賠責保険を使いたい!と考える方も多いでしょう。

しかし自賠責保険はあくまで、自動車事故による被害者の身体的被害に対して支払われる保険です。

死亡・後遺障害・傷害の3つのいずれかに当てはまった場合に、保険金が支払われます。

自損事故は対人事故ではないため、自賠責保険の補償内に使える保険がないのです。

自損事故で使える自動車保険の5つの補償

「自損事故で警察に連絡して自動車保険の補償を受けるにしても、どの補償が使えるかわからない!」と考える方も居ますよね。

自損事故で使える自動車保険の補償内容は、主に以下の5つです。

①人身傷害保険

人身傷害保険は、車に搭乗中に起きた事故や歩行中に起きた事故で傷害あるいは死亡してしまった場合に、保険金が支払われる保険です。

記名被保険者と同居親族までが補償対象に含まれます。

自損事故で過失割合が100%皆さんにあっても、治療費や仕事に行けないときの損害等、額面通りに受け取れる補償です。

ただし友人など親族以外が搭乗しているときには、補償対象外になりますので、注意が必要です。

②搭乗者傷害保険

搭乗者傷害保険とは、人身傷害保険で補償されない同乗者に対して死亡・医療保険金が支払われます。

基本補償は人身傷害保険と変わりませんが、両方を付帯していても両方から保険金が支給され鵜仕組みになっています。

③自損事故保険

自損事故保険とは、自損事故で運転者や同乗者が亡くなった場合に、保険金が支給される補償です。

自動車保険会社によって取り扱っていないこともあります。

自損事故と名前はついているものの、搭乗者の傷害補償がメインの保険です。

死亡保険金・医療保険金・後遺障害保険金・介護費用保険金の4種類が支払われます。

④対物賠償保険

対物賠償保険は、その名の通り物を壊した相手に対して損害額を補償する保険です。

契約時に免責金額を定めることがあり、支払う保険金額から自己負担分として差し引かれることになるので、無制限で契約しておくといいでしょう。

公共物の弁償にも利用できるので、ガードレールや電柱を大破してしまい、多額のの請求が着ても安心です。

⑤車両保険

車両保険は皆さんもご存じの通り、保険をかけている車の被害に対しての補償です。

契約者料のみが対象になりますので、友人の車を運転していて自損事故をおこした場合には、友人の車の車両保険を使うことになります。

車両保険にはエコノミー型と一般型があり、エコノミー型の方が保証範囲がせまい分月々の保険料が安く設定されています。

保険料の安い分、事故が起きた時の保障金額が低くなりますので、注意が必要です。

友人の車で事故を起こしたら自動車保険は使える?注意点や補償を徹底解説!

自損事故を起こした時の事故対応の流れ

自損事故をおこした時の事故対応の流れは、以下の通りです。

  1. 被害状況を確認する
  2. 警察に通報する
  3. 手続きを済ませて病院に行く
  4. 保険会社に連絡する

以下で詳細を解説します。

被害状況を確認する

まず自損事故をおこしてしまったら、被害状況を確認しましょう。

損害箇所はどの程度か、他人の所有物ではないか、人を巻き込んではいないかをすぐにチェックしてください。

チェックの際には二次被害が出ないように、一時的に路肩に止める等危険祖防止措置を行いましょう。

車に備え付けられている発煙筒を使い、他の車両が事故を認識できるように努めましょう。

警察に通報する

被害状況の確認が終わったら警察に連絡して、事故報告を行いましょう。

110番時には、事故の連絡と状況、現場の住所と被害者の有無を連絡しましょう。

連絡すると近くの警察署から警察官が対応のために駆けつけてくれます。

指示に従って対応をすすめましょう。

手続きを済ませて病院に行く

警察への報告を済ませたら、とりあえず病院に行って異常がないかを検査しましょう。

事故の後遺症はあとになってからむちうちなどの症状が出ることもあります。

「今は何ともないから」と病院に行かないのではなく、早期に対処できるように整形外科等に行きましょう。

保険会社に連絡する

事故の整理が終わったら、保険会社に連絡して補償を利用したい旨を伝えましょう。

保険会社に連絡して必要な手続き書類が送られてきたら、案内に沿って手続きを進めましょう。

治療に使った請求書等を求められることもあるので、必要に応じて用意するようにしましょう。

>自損事故で自動車保険を活用すると3等級ダウンする

自損事故で自動車保険を活用すると3等級ダウンする

自損事故は自賠責保険が使えないため、自動車保険で対応する必要があります。

しかし自動車保険を活用すると、ノンフリート等級が3ダウンします。

ノンフリート等級は1年間無事故の場合1つずつ上がっていくシステムになっています。

つまり自損事故で自動車保険を活用すると、再度等級が上がるまでに最低でも3年開かかる計算になります。

ノンフリート等級は保険料の割引制度にも密接に関わっていますので、等級が下がるだけで割引率も下がっていきます。

下がる等級と保険料を照らし合わせて、保険金よりも割引率が減って保険料の方が高くなる場合には、保険を使うかを再考しましょう。

>自損事故で自動車保険会社と揉めるケースもある

自損事故に限った話ではないのですが、保険会社に保険金を請求すると、事故証明書があるのにもかかわらず偽装事故の疑いをかけられることもあります。

偽装事故と判断された場合、事実と異なっていたとしても保険金が支払われません。

納得いかない場合には、保険会社に再度申告したり消費者センターに相談してみましょう。

自損事故でも警察に連絡してきちんと事故対応を取ろう

いかがでしたか?

自損事故であったとしても、警察にきちんと連絡することで後から罰金をとられることもありません。

自分の車を保険で修理するときも、事故証明書が発行されますので、保険金請求にも役立ちます。

第三者を末期こんでいなければ、警察に連絡すること自体にデメリットはありませんから、安心してください。

事故時の対応は道路交通法でも定められている運転者の義務です。

事故でパニックになっていても、きちんと連絡して対応を取るように心がけましょう。

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