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無料保険相談のキャンペーンで8,000円分商品券やプレゼントは貰える?法律上の問題点と実際はどうなのか解説【2024年】

本ページには商品プロモーションを含みます。

保険ショップや保険相談窓口では、保険についての悩みをFP資格や生保関連の資格を保有しているスタッフに対して無料で相談できます。

数年前までは無料保険相談の際には商品ではなく、金券などの商品券を受け取れるキャンペーンが開催されていましたが、最近では見かけなくなりましたよね。

実はある年を境に相談後に商品券を受け取れるキャンペーンが廃止されてしまったのです。

「え?じゃあもう相談で何か受け取れなくなっちゃったの…?」と思う方もいるでしょうが、最近では代わりのキャンペーンも開催されるようになりました。

今回は無料保険相談で商品券のプレゼントキャンペーンが廃止になった背景と、代わりに開始されたプレゼントキャンペーンの特徴や注意点について解説していきます。

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無料保険相談の商品券プレゼントキャンペーンは現在禁止に

実は2017年までは無料保険相談での商品券のプレゼントキャンペーンは随時行われていました。

コンビニや百貨店で利用できる商品券、通販サイトや買い物で利用できるポイントなどを配布していたんです。

金銭を支払うかたちをとっていないため、景品やプレゼントの意味合いで配布されていました。

ではなぜ2017年を境に商品券のプレゼントが自粛されていったのか、流れで確認していきましょう。

①従来まではリーズ会社が商品券のキャンペーンを行っていた

「保険相談でもプレゼントキャンペーンをやってないところもあるよ!」と考えた方もいますよね。

実は保険相談には運営スタイルが分かれていて、店舗で保険相談を行うスタイルと、リーズ会社といって保険代理店や独立系FPと提携して保険相談を行うスタイルに分割できます。

商品券のプレゼントキャンペーンを行っていたのは、実はリーズ会社なんです。

保険相談を希望している皆さんを集客し、相談者を求めている保険代理店やFPに紹介して紹介手数料を受け取って運営されています。

ただお客さんを呼び込むだけでは集客につながりづらいため、うけとった紹介料を活用してキャンペーンを開催していたんです。

そして保険相談の顧客を増やすために、より豪華な商品券やプレゼントを用意する動きが活発化していきました。

ところが他の相談サービスとの差別化を図るあまり、高額な商品券を配布するようになりました。

商品券は換金ショップに持っていけば、多少の手数料は引かれるものの、ほぼ金券と同じ金額で転売できます。

結果的に商品券を加入者に渡す行為=保険料を値引きする行為につながってしまっていたのです。

②保険業法300条で「特別利益」が禁止されていた

保険を取り扱う業者の遵守すべき項目を定めた保険業法の300条では、保険勧誘に際して以下の項目を禁止しています。

(保険契約の締結等に関する禁止行為)
第三百条 保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に関して、次に掲げる行為(自らが締結した又は保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に関しては第一号に掲げる行為(被保険者に対するものに限る。)に限り、次条に規定する特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介に関しては同号に規定する保険契約の契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為及び第九号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。ただし、第二百九十四条第一項ただし書に規定する保険契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合における第一号に規定する保険契約の契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為については、この限りでない。
五 保険契約者又は被保険者に対して、保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為

つまり保険を勧誘する際には、契約者に対して特別と認められる利益を与えてしまうと、法令違反に当たると判断されてしまうのです。

リーズ会社が提供していた商品券は換金性があるため、現金の支払いの形はとっていないものの実質的に契約者がキャッシュバックを受け取ったと判断できるのです。

③プレゼント目当ての保険加入が増え金融庁から自粛通知された

保険業法で禁止項目に入っているといえど、リーズ会社の商品券プレゼントキャンペーンは一種の特典としての意味合いが強く、特別な利益に当たらないとの認識もありました。

しかし保険相談を呼びこむ姿勢が過熱するにあたって、だんだんと商品券の金額が高額になります。

本来保険は生活や家計の保障を目的に加入するものですが、高額な商品券を目当てに保険に加入する人が増え始め適切な保険商品の販売が難しくなりました。

そこで保険業を監督する金融庁や保険代理店が所属する各協会は、下記の通り「保険相談の際に商品券を配布することを自粛するように」との通知を発表するに至りました。

(8)法第300条第1項第5号関係

マル1保険会社又は保険募集人が、保険契約の締結又は保険募集に関し、保険契約者又は被保険者に対して、各種のサービスや物品を提供する場合においては、以下のような点に留意して、「特別利益の提供」に該当しないものとなっているか。

ア. 当該サービス等の経済的価値及び内容が、社会相当性を超えるものとなっていないか。

イ. 当該サービス等が、換金性の程度と使途の範囲等に照らして、実質的に保険料の割引・割戻しに該当するものとなっていないか。

ウ. 当該サービス等の提供が、保険契約者間の公平性を著しく阻害するものとなっていないか。

なお、保険会社は、当該サービス等の提供を通じ、他業禁止に反する行為を行っていないかについても留意する。

(注)保険会社又は保険募集人が、保険契約者又は被保険者に対し、保険契約の締結によりポイントを付与し、当該ポイントに応じた生活関連の割引サービス等を提供している例があるが、その際、ポイントに応じてキャッシュバックを行うことは、保険料の割引・割戻しに該当し、法第4 条第2 項各号に掲げる書類に基づいて行う場合を除き、禁止されていることに留意する。

引用:金融庁「保険会社向けの総合的な監督指針 II.保険監督上の評価項目-4-2-2 保険契約の募集上の留意点」

つまり、高額な商品券が結果的に保険料の割引につながっていることを、保険募集を行う保険相談窓口等に対して禁止する声明を出したのです。

また保険相談窓口ごとに、商品券やプレゼントの値段が違うことで、同一の保険商品の契約者間で損得の差が出てしまうことも、禁止行為となりました。

保険相談窓口に保険商品の販売を委託する保険会社側でも、保険相談窓口が上記の禁止行為を行っていないかを確認する動きが求められています。

ですが顧客獲得ができなくなることも考慮して、換金性の低い日用品などのプレゼントキャンペーンに関しては自粛対象には含まれない認識が広まっています。

保険相談をポイントサイトで申し込んでもポイント付与されない

保険相談をポイントサイト経由で申し込んでも、ポイントは付与されません。

上記の注釈にもある通り、ポイントサイト経由で登録して獲得したポイントは、Amazonギフト券等現金代わりに使える商品に交換できるため、同様に禁止されています。

実際に保険相談をポイントサイトで検索してみると、保険の資料請求ではポイントがもらえるのに対して、保険相談は軒並みポイント付与が停止されています。

ポイントサイト経由を行う意味は特になくなってしまったので、直接応募する方が効率的になりました。

現在は商品券の代わりに商品のプレゼントキャンペーンが開始

上記の背景から保険代理店や独立系FPの紹介を行うリーズ会社は、商品券の代わりに日用品などの換金しづらい商品のプレゼントキャンペーンを開始しました。

またただ利用できるわけではなく、以下の条件や規準を設けるようになりました。

基本的にアンケート回答でもらえる

保険相談を利用後にアンケートに回答することをキャンペーン参加の第一条件としています。

ただ保険相談をするだけではなく、相談内容に対する評価をしたうえで初めて参加資格を与えられるようになります。

メールや指定された回答フォームから回答を求められることが多いです。

キャンペーン参加基準が厳しくなっている

ただしアンケートに回答するだけではキャンペーン参加資格をすべて満たしているとは言えません。

保険相談窓口によって基準の詳細は異なりますが、主に以下の内容が対象外の条件として提示されています。

  • 相談に適さない場所(玄関先やフードコートなど)で対応した場合
  • 保険相談を目的にしない利用
  • 規定時間内に終わってしまった相談
  • 保険相談の利用経験がある

キャンペーン参加条件に関しては、保険相談予約画面下部に掲載されていますので確認しておきましょう。

今後金融庁の判断によっては規制がかかるかも

最近では換金性の低い商品の中でも、実際に自分で購入すると高額な支払いになる商品のプレゼントキャンペーンも開催されるようになってきました。

上述したように金融庁や生保関連の協会での判断で「換金性の高い商品券」のプレゼントキャンペーンの自粛要請が出されましたが、換金性の低い商品でも今後の勧誘の流れによっては、規制がかかる可能性も否定できません。

商品のプレゼントキャンペーンは今後一生行われるものではないことを覚えておきましょう。

プレゼントのキャンペーンは金融庁によるガイドラインでは、グレーゾーンに位置しています。

今後高額な商品をプレゼントする風潮が横行すると、プレゼンとキャンペーン自体がなくなってしまう可能性があるのです。

無料保険相談のプレゼントキャンペーンに参加するときの注意点

正直、無料相談に参加するだけでプレゼントがもらえるなんて利用者側からしたらうれしい以外の何物でもないですよね。

ですが無料に飛びついてしまうと、サービス利用時に不満を感じてしまうこともありますので注意が必要です。

以下では無料保険相談のプレゼントキャンペーンに参加するときの注意点を解説していきます。

プレゼントの金額に注目する

上述したように最近では高額な商品のプレゼントを受け取れるキャンペーンを開催しているところもあります。

保険代理店側は保険業法や自粛の基準に牴触しないように、2000円以下の商品のみを景品の選択肢に加えるようにしています。

ですが中には2000円をオーバーするような商品を提供しているところも中にはあります。

保険業法で定められている基準スレスレを行くような運営をしているところだと、大事な保険に関する相談を任せていいかをよく検討したほうがいいでしょう。

今後の保険相談業界の動きによっては、運営会社が何らかの規制を受けることも予想されます。

また高額なプレゼントを用意しなければ集客率が挙げられない何かがある可能性もあります。

無料で多くの利益を得られるときには、よく警戒しておくのが無難でしょう。

プレゼント無しの相談窓口も検討しておく

プレゼントを配布していなくても、丁寧な対応をしてくれるサービスはあります。

本来保険相談は、自分の保険について真剣に相談する場ですから、プレゼント目的で利用するのは本来の目的に反しています。

基本的にほけんの窓口や保険見直し本舗など、対面と訪問相談両方を取り扱っている保険相談窓口では、プレゼントがありません。

その代わり多くの保険商品を取り扱っていたり、信頼性が高いことが多いので、安心して任せられるでしょう。

プレゼントの届く時期を確認しておく

無料保険相談窓口のプレゼントキャンペーンに参加した後、予想していた期間内にプレゼントが届かずに、やきもきすることもあります。

公式サイトを確認して、プレゼントの届く時期を把握しておくと、後々問い合わせる必要がなくなります。

プレゼントキャンペーンを行っている保険相談窓口の、商品の到着目安は下記の通りです。

下記の期間を過ぎても送信されない場合は、保険相談窓口に問い合わせてもOKです。

みんなの生命保険アドバイザー 保険相談完了後2か月程度
ほけんガーデン アンケート回答完了後3週間程度
保険マンモス アンケート回答完了後2~3か月以内
保険見直しラボ アンケート回答完了後1~2か月以内

保険相談の口コミも同時に確認しておく

プレゼントにだけ気を取られてしまうのもわかりますが、相談の質や担当者の対応にも着目していきましょう。

いくらいいものがもらえたといっても、担当者の対応がおざなりだったり保障の提案が条件に合わない可能性だってあります。

保険相談を利用する本来の目的は、加入している保険を見直して適切な状態に切り替えることですから、本質を見失わないようにしましょう。

担当者やサービスの質を確認するには、実際に利用した方の口コミや評判を参考にするのが一番です。

以下の記事で保険相談サービスの口コミ・評判を掲載していますのでぜひ参考にしてみてください。

プレゼントに惑わされずに相談をメインに利用しよう

いかがでしたか?

無料保険相談、特に保険代理店やFPを紹介してくれるサービスでは、相談利用後に商品が受け取れるプレゼントキャンペーンを開催しているところもあります。

従来は商品券のプレゼントが行われていましたが、保険業法に牴触する可能性がある年て2017年に自粛通知が出されるに至りました。

その代わりに日用品や食品などの商品を受け取れるサービスが開始されました。

実用性の高いものが受け取れるので便利ですが、プレゼントを受け取ることを目的に利用することは避けましょう。

メインである相談の質や提案力をきちんと口コミや評判を確認したうえで、どのサービスを利用するかを決定しましょう。

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