保険

土砂崩れ(がけ崩れ)は火災保険で補償できる?土砂災害時の補償の条件や注意点を解説

本ページには商品プロモーションを含みます。

最近では線状降水帯や集中豪雨によって、大雨特別警報のニュースを目にすることも多くなりました。

つい最近でも九州の集中豪雨により、土砂崩れ被害を受けた世帯が続出しました。

自宅の裏手にがけや山があったり、豪雨が頻発する地域にお住まいの方は「自分の家が土砂災害にあったらどうやって生活していこう…」と不安になってしまう方もいらっしゃることでしょう。

実はご自宅にかかっている火災保険の「水災補償」を活用すれば、被害を補償して元の生活戻れる可能性があるんですよ!

そこで今回は、土砂災害を火災保険で補償する際の適用条件と、適用する際の注意点について解説していきます。

WeSmart【ウィースマート】は、東晶貿易株式会社有料職業紹介(厚生労働大臣許可番号:13-ユ-307846)】が運営しています。
【実績】2024年ベストベンチャー100会員プライバシーポリシー取得
この記事の著者
WeSmart編集部

■会社情報
東晶貿易株式会社 〒106-6238 東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー38F
TEL: 03-6230-9978 FAX: 03-6230-9083

土砂災害は火災保険の水災補償で補償できる

「なんで火災保険の水災補償で土砂災害が補償できるの?」と疑問に思いますよね。

火災保険は名前に火災という文字はつくものの、地震・火山噴火以外の家の損害を補償できる保険なのです。

そのため火災保険の保障を充実させていれば、火災だけではなく落書きや台風による被害も対応可能です。

水災補償とは

火災保険の水災補償ってそもそも何?と疑問に思いますよね。

火災保険の水災補償では、基本的に以下の損害が補償されます。

  • 豪雨や雨による川の氾濫で床上浸水が発生した
  • ゲリラ豪雨で自宅の浸水被害が起きた
  • 豪雨により自宅の屋根で雨漏りが発生した
  • 大雨により防波堤の越水が発生し自宅が浸水した
  • 大雨により土砂崩れが発生し、家屋や家財が流された

現在では火災保険の基本保障に含まれていることがほとんどで、特約を付加する必要は原則ありません。

ただし補償内容を充実したり、保険金の支払い上限を広くしたい場合には、保険料を上乗せすることでもしものときの保障を手厚くできます。

火災保険で土砂災害の被害を補償できる3つの条件

火災保険で土砂災害の被害を補償できるといっても、すべて無条件で対応してもらえるわけではありません。

以下3つの条件に当てはまることで、保険金の支払いが初めて受けられるようになります。

  • 火災保険に水災補償を付帯している
  • 雨による土砂災害と判断できる
  • 再調達価額の3割を超える損害が確認できる

以下で詳しく解説していきます。

火災保険に水災補償を付帯している

大前提ですが、火災保険に水災補償を付帯していることが第一の条件です。

「さっき基本保障に含まれているって言ったじゃん!」と思う方もいますよね。

実は戸建てに対する火災保険ではほとんど基本保障に含まれているのですが、マンションなどの集合住宅の場合は保険会社によって付帯していないことも。

集合住宅は基本的には地盤が固く高台にあることが多いですが、中には裏手にがけや森がそびえているなんて方もいますよね。

マンションの高層階に住んでいるのであれば、自宅に直接的な被害が及ぶことはありませんが、低層階に住んでいる場合は土石流が流れ込む可能性もあります。

最近は台風以外にも局所的な集中豪雨が多発していますから、「火災保険に加入しておけば問題ない」と安心せずに、一度ハザードマップや補償内容を確認しておくことをおすすめします。

雨による土砂災害であると判断できる

土砂災害が発生する原因は雨だけではありません。

地震や火山活動による地盤の変化で、地面が滑って土砂崩れが起こる可能性があります。

地震や火山活動によって生じた自宅への損害は、火災保険ではなく地震保険で補償することになります。

そのため火災保険会社に保険金を請求するときには、雨が直接の原因であることを証明できる現場写真や証拠を残す必要があります。

再調達価額のうち3割を超える損害が確認できる

土砂災害で自宅が損害を受けた場合、被害額をすべて保障してもらえるわけではありません。

保険会社によって判断も異なりますが、基本的に損害を受けた部分の再調達価額の3割を超えていなければ、保険金請求が通らないシステムになっています。

でも素人目にはどれだけの損害があるかを判断するのは難しいですよね。

保険会社に保険金を請求する前には、一度修理専門業者に連絡をして損害保険会社の提示する再調達価額に当てはまっているかを確認しましょう。

火災保険で土砂災害被害を補償する際の注意点

火災保険の水災補償を活用して、土砂災害被害を補償できる条件は上で紹介しましたが、いくつかの注意点がもちろん存在します。

事前に把握しないと保険金を受け取ることができても損をしてしまうこともあります。

  • 火災保険で土砂災害被害を補償する際の注意点は以下の通りです。
  • 補償対象を家財・家屋どちらかに絞っていないか
  • 自己負担(免責金額)を高額に設定していないか
  • 安さをウリにする修理業者がいる
  • 損害の規模によって支払われる保険金額が決まる

以下で詳しく解説していきます。

補償対象を家財・家屋どちらかに絞っていないか

保険に加入する際には補償対象を設定しますが、人によっては保険料を安くするために、家屋のみに適用対象を絞っていることもあります。

もし土砂災害が起きた場合、家屋のみに対象を絞っているとテレビやエアコン、家具類は自費で買いなおす必要があるのです。

家具類は安く済ませることもできますが、電化製品はある程度揃えなければ生活が成り立ちませんから、手痛い出費になります。

加入している火災保険の保険証券などを確認して、保障対象を限定していないかを確認しておきましょう。

集合住宅の場合は共有部分は管理人の加入している保険で補償されることが多いので、火災保険に加入前に一度確認しておくことをおすすめします。

自己負担(免責金額)を高額に設定していないか

保険には免責金額という加入者が自己負担で支払う金銭が発生する仕組みになっています。

被害が起きた場合に加入者もある程度負担することで、保険会社の負担を減らし加入者の保険金目的の故意の事故を防げます。

免責金額を高額に設定することで、月々支払う保険料を軽減できるのですが、目の前の安さにとらわれてしまうと、保険金請求時に後悔することにもなりかねません。

実は保険金支払い時には、当初設定した免責金額を差し引いた金額が振り込まれるシステムになっています。

そのため保険料を安くする目的で免責金額を高額に設定してしまうと、振り込まれた金額をみて修理費用に満たない!なんてことにもなりかねません。

安さをウリにする修理業者がいる

保険金請求時には専門の修理業者に見積書を作成してもらう必要がありますが、中には高額な保険金を目当てにした悪徳業者もいます。

「保険金を額面通り請求してもうちでは安く修理する」など修理費用の安さをウリにしてくる場合は、注意が必要です。

見積書が適当になる可能性や、手抜き工事をおこない後になって損害が出てきてしまうケースもあります。

見積や修理を依頼する業者は、口コミや評判をもとにある程度の金額がかかったとしても、信頼できる業者に頼むようにしましょう。

損害の規模によって支払われる保険金額が決まる

テレビでも見かけるように、土砂災害に巻き込まれたとしても家が半壊でとどまっているなんてこともあります。

保険金支払いの条件に当てはまっていたとしても、損害の度合いによって保険金の支払金額が決定するため、注意が必要です。

全壊の場合は建物の再調達価額全額から、免責金額を差し引いた金額が振り込まれます。

しかし大半壊、小半壊、一部損と建物の損害度合いが小さくなっていくにつれて、以下のように支払われる保険金額も減額されていきます。

  • 大半損…再調達価額の60%
  • 小半損…再調達価額の30%
  • 一部損…再調達価額の5%

上記金額からさらに免責金額が差し引かれます。

保険金額は建物全体の再調達価額が限度

保険金の限度額は加入者の希望する金額を指定できるわけではありません。

補償対象の建物の再調達価額が限度になりますので、災害発生時に多くの保険が欲しいからといって多めに契約しておこう、なんてことはできません。

注意!大規模災害の場合は保険金支払いが遅れる

九州豪雨や近畿豪雨など、発達した低気圧が停滞することにより、大規模な被害が生じることもあります。

大規模災害に見舞われ、多くの世帯が被害に遭った場合、すぐに保険金が下りない可能性があります。

保険会社は保険金請求が行われると、自社に所属するあるいは提携している企業の保険調査委員を派遣して被害の実態を目視で調査するシステムになっています。

大規模災害の場合は保険調査員の派遣が間に合わずに、保険金が下りるまでに数か月を要するなんてこともあります。

保険金の支払いが遅れるだけで、条件に当てはまっていれば支払われるのは確実なのですが、欲しいときにすぐに手に入らないもどかしさは残ります。

一時的に仮設住宅や賃貸住宅で生活するなんてことにもなりかねませんので、日ごろからもしもの為に貯蓄をおこない、対応できるようにしておくことを強く勧めます。

公的保障でも土砂災害被害を補償できるものも

「民間の保険会社だけの補償だけだと不安だけど、公的保障はないの?」と思う気持ちもわかります。

日本は災害大国ですから、もちろん災害発生時の公的保証制度も整備されています。

以下で紹介していきます。

被災者生活再建支援制度

被災者が元の生活に戻るために金銭的な支援を行う制度です。

住宅の損壊度合いによって支給金額は変わりますが、最小50万円~最大で300万円の保障を受けられます。

住宅の損壊具合や修理の方法によって金額が決定します。

災害弔慰金

災害で家族が亡くなるあるいは高度障害状態に陥った場合には、125万円~最大500万円の弔意金が受け取れるようになります。

家庭内で主に収入を得ている人物が亡くなった場合は500万円、その他の家族が亡くなった場合には半額の250万円がしきゅうされることになります。

四肢の不自由や感覚器官に障害が残ってしまった場合には、125万円~250万円がしきゅうされることになります。

火災保険を有効活用して土砂災害を補償しよう

いかがでしたか?

火災保険は地震や火山活動以外の家の損害を補償できる保険ですので、加入している保険に水災補償がついていれば雨による土砂災害の被害額を補償できます。

ただし保険金を請求できる条件や、請求後も免責金額や損壊度合いによる保険金支給金額の上限が設定されていることもありますので、事前に確認しておきましょう。

またこれからの季節、台風や突発的な災害が発生することもありますから、事前に加入している火災保険の保障内容を確認しておきましょう。

せっかく毎月保険料を支払っているのですから、災害時には火災保険を有効活用できるように災害時の対応を把握しておきましょうね。

当サイトは企業とアフィリエイトプログラムを提携しております。そのため当サイト経由で登録・利用があった場合、掲載企業からアフィリエイト報酬を受け取っております。 収益に関しましてはサイトのコンテンツ向上に使用し、より正確な情報提供を行ってまいります。