保険

うつ病などの精神疾患で保険に入れないのはなぜ?主な理由と心療内科などの通院歴がばれた時のリスクを徹底解説

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生命保険に加入する前には必ず病名について告知する義務があります。

生命保険会社に対して告知義務のある病名の中には、「うつ病」が必ずと言っていいほど含まれています。

そのため残念ながら、うつ病にかかっている方は生命保険に入れないことがほとんどなんです。

ですががんや心臓病のような疾患ではないのに、なぜ加入できないのか疑問に思う方もいますよね。

そこで今回は、うつ病にかかっている人が生命保険に入れない理由から、隠して加入してばれた際のリスクについて徹底解説していきます。

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うつ病などの精神疾患があると保険に加入できない

冒頭でもお話した通り、うつ病にかかっている人は生命保険に加入することができません。

厳密にいえば、「心療内科」や「精神科」などの精神疾患を治療する科目に受診歴があると、加入できない決まりになっています。

ストレス社会の現代では、誰しもがかかる可能性のある精神疾患ですが、生命保険の加入審査の際に厳しい目を向けられてしまうのです。

過去5年以内に一度でも受診歴があってもNG

「じゃあ頻繁に通院していなければいいんじゃないの?」と考えた方もいるかもしれません。

しかし生命保険の加入審査を受ける際には、過去5年以内に通院歴のある病気について申告しなければなりませんから、たった一度の通院でも加入できない恐れがあるのです。

一度行ったきりでも完治している証明が無ければ、現在も通院中とみなされてしまいます。

他の保険やローンにも入れない

うつ病などの精神疾患で心療内科や精神科に受診歴があると加入できなくなるのは、生命保険だけではありません。

医療保険などの他の保険や住宅ローンにも入れません。

生命保険と同様に、加入審査の際に特定の病気について申告しなければなりません。

申告する病名の中に、生命保険同様に「うつ病」が含まれているのです。

こちらも完治してから年数がたっていないと加入できないので、注意が必要です。

うつ病などの精神疾患があると保険に入れない理由

健康状態に問題があると見なされる

心療内科や精神科で治療を行ううつ病などの精神疾患は、がんなどと同様に健康に害のある病気としてみなされます。

そのため生命保険側としては健康状態に問題があると見なさざるを得ないのです。

さらにうつ病は投薬治療で脳の働きを促進し治療を行いますが、発症する仕組みを完全に解明できておらず、数値で診断できる病気ではありません。

早く完治できる場合もあれば、長期で闘病しなければいけない場合も存在するのです。

このようにうつ病などの精神疾患は、先行きが不透明な病気であるため、保険会社はリスクを避けるために加入を断るのです。

心療内科に病期の治療のために通ったのに、かえって保険加入時にデメリットに働くこともあるのです。

心療内科ではなく精神科への通院歴がある場合や、適応障害があると診断されている場合も、完治の判断基準があいまいなため、保険への加入を断られてしまいます。

うつ病じゃなければOKとはいきませんので、注意が必要です。

自死・自傷行為に走るリスクがある

うつ病などの精神疾患が進行すると、健康な方と比べて自殺や自傷行為に走る確率がグンと上がるため、リスクを避けるために保険会社は加入を断ります。

保険会社は加入者が自殺した際には、保険金を支払う必要が無いと保険法51条で定められていますが、免責期間を過ぎると支払い義務が生じることがあります。

免責期間とは、保険契約後一定期間はいかなる場合でも死亡保険金などの給付金を支払わないとする期間のことです。

これは保険加入後に、保険金目的でわざと入院したり死亡させたりするのを防ぐ目的があります。

一般的に生命保険における自殺免責期間は、契約後あるいは契約復活の日から1~3年程度といわれています。

この時期を過ぎてから加入者に自殺されてしまうと、保険会社は保険金を支払わなくてはなりません。

うつ病などの精神疾患を抱えている人は、自殺のリスクが健康な人よりも高いため、いつ自殺してしまうかが不安定な状態としてみなされてしまうのです。

場合によっては、生命保険に加入後免責期間が過ぎてから自殺する可能性も…。

保険会社的には、できるだけ保険金を支払うリスクを避けたいですから、加入を断ろうとします。

他の病気を併発するリスクがある

実はうつ病などの精神疾患を抱えている人は、通常よりも他の病気を併発するリスクが高いのです。

外部との接触を避けて外に出なかったり、食事をとれなくなったりと体が弱りやすくなるので、感染症などの病気にかかることがあるのです。

またストレスに敏感になっていることも多いので、ストレス性の胃炎や胃潰瘍などの病気にかかる可能性もあります。

ストレスによる病気は、今後重大な疾患につながる恐れもありますよね。

また動かないことにより体内環境も悪化する恐れがあります。

便秘や筋力低下、運動量の低下に伴う骨の弱体化など多岐にわたります。

生命保険会社にとって病気にかかりやすい人は、ハイリスクでしかないので事前に加入を断るのです。

うつ病などの精神疾患を隠して保険に加入するリスク

告知義務違反と認定される

生命保険に加入する際に告知(伝える)するときに、うつ病などの精神疾患や心療内科等への通院歴を隠して嘘をつくと、告知義務違反と認定されます。

保険会社と加入者は信頼関係をもとに契約していますから、隠している告知内容やウソがばれて、告知義務違反と判断された場合は、それ相応の罰則が設けられます。

隠していた・嘘の内容や保険会社の判断にもよりますが、保障内容内であっても保険金が支払われないこともありますし、最悪強制的に契約を解除されることだってあるんです。

契約を解除されると同じ保険会社で再加入することは難しくなってしまいます。

嘘の申告をすることは、確実にばれる行為ですし、リスクが高いので絶対にやめましょう。

加入できても保険金の支払い審査時に発覚する

生命保険では、加入者が保険金が支払われる条件を満たした際に、過去の経歴を調べて何か不正がないかを確認するのが決まりです。

もちろん保険会社は出来るだけ保険金を出したくありませんから、加入時よりも綿密に調査を行います。

保険証の記録や受診歴等を確認するため、うつ病などの精神疾患で心療内科の受診歴があることは一発でわかるんです。

もちろん記録を調べる際には本人の同意が必要なため、拒否することもできますが拒否した場合怪しまれるのは言うまでもないでしょう。

履歴は嘘をつきませんから、いくら加入時に申告しなくてもばれることは明白ですよね。

嘘をついて加入して保険金審査でばれると、ただ保険料を支払っただけで損にもなります。

うつ病などの精神疾患がある場合に保険を利用する方法

方法①治療終了から5年経過後に申請する

最初にもお伝えしましたが、生命保険に加入する際に申告する病名は「5年以内」にかかったものだけです。

そのため、もしうつ病などにかかっていた経験があったとしても、治療が終了して完治して5年以上経過していれば告知義務がないのです。

そのため治療が終了し、5年以上が経過してから加入申請すれば、告知義務違反で契約解除される心配もないのです。

治療が終了して5年経過すれば生命保険に加入することができますが、病院からの完治証明が必要になります。

そのため、途中で自己判断で通院を辞めてしまった場合や、完治していない状態から5年以上経過しているような場合は告知義務違反に該当する恐れがあります。

方法②告知審査がやさしい保険に加入申請する

全ての生命保険の告知審査が厳しいというわけではありません。

中にはうつ病でも加入できるような、告知審査がやさしい保険も存在するのです。

もしも現在治療中で生命保険に加入したいと考えている人は、告知審査がやさしい保険に加入することを検討してみてはいかがでしょうか?

うつ病などの精神疾患があっても加入の可能性がある保険

引受基準緩和型 生命保険

引受基準緩和型の生命保険は告知内容の項目が少ない保険です。

そのためうつ病の方でも加入しやすいことがほとんどです。

加入後にかかった疾患への保障の他にも、加入前から患っている疾患も保障してもらえます。

しかし告知事項が少ない分、通常の生命保険よりも保険料が高く設定されていたり、一定期間保障額が限定されたりします。

無選択型 生命保険

無選択型の生命保険は、病名の告知が必要ない保険です。

そのため、どんな病気を患っていても入れます。

しかし加入後一定期間保障を受けられない、保険料が高いなどの制限が設けられています。

また定期型の保険しか選択できないため、終身保険に加入したい方には向かないというデメリットもあります。

入るハードルが低い分、提示される条件が厳しいことは理解しておく必要があるのです。

精神疾患と保険の関係・注意点

①医師処方の睡眠薬の服用にも注意が必要

睡眠障害を起こして、医師から睡眠薬を処方してもらっている方もいますよね。

睡眠薬は正しい目的で使われずに、多量服用などで自殺などで使われることもあります。

睡眠薬を処方してもらう人の中には、心療内科や精神科に通っている人もいます。

告知の際に定期的に睡眠薬を処方してもらっていると記入すると、精神疾患との関連性を疑われることもありますので、注意が必要です。

②保険加入後に病気が発覚した場合は継続利用ができる

仕事や生活のストレスで、生命保険に加入中にうつ病になってしまう方もいるでしょう。

その場合、告知義務違反にならないか不安になる方もいるかと思います。

安心してください。加入後にうつ病と判明しても告知義務違反にはならず、保険金の支払い対象になります。

あくまで加入時に、病気の有無や病名を偽っていたかどうかが重要ですので、加入後にかかってしまったとしても心配する必要はありません。

もちろん加入後にかかった病気ですので、うつ病での入院も保障対象になります。

しかし入院ではなく通院での治療を選択すると、保険金が支払われないことがほとんどです。

③保険加入後に初めて病気になった場合も更新可能

生命保険に加入後に、仕事や生活のストレスで心療内科や精神科に通院歴ができても、更新は可能です。

定期保険の更新の通知が来て、保険の条件を変更しなければそのまま更新手続きを進められます。

ただし「他の商品のほうが魅力的だな」と、ほかの保険商品に乗り換えようとすると、再度新規加入扱いになります。

新規加入になると、冒頭でも紹介したように、完治するまで5年間は加入できない条件が付与されてしまいます。

乗り換えを検討する場合は、加入期間中に完治させておき、時期が来るまで待ちましょう。

保険を乗り換える場合には、保険相談窓口で相談を検討してみてくださいね。

④団体信用生命保険(団信)も通院歴があると加入は難しい

住宅ローンを組むときに加入が必須な、団体信用生命保険でも、うつ病などの精神疾患があると加入できません。

理由は生命保険と同様で、死亡リスクが健康な人よりも高く、完治の基準があいまいだからです。

銀行の多くは団体信用生命保険に加入できないと、住宅ローンを組ませてもらえません。

ただし団体信用生命保険の代わりになる保障がありますので、安心してください。

まずは通院歴・病状を正直に伝えよう

ストレス社会がもたらす現代病の一つであるうつ病は、残念ながら生命保険に加入できない病気の一つとしてカウントされてしまっています。

しかしうつ病でも生命保険に加入する方法は存在します。

全く加入できないというわけではありませんから、安心してくださいね。

もしうつ病であることを隠して加入したとしても、保険金の支払い審査の際にばれることになりますので絶対にやめましょう。

保険金が支払われないどころか、保険を解約させられることにもなりかねません。

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